○行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例

昭和46年3月29日

条例第6号

災害又は建物の改築等のため、行政機関の事務を臨時に行なう場所を設け、又は公の施設を仮に設置する必要がある場合においては、当該行政機関又は公の施設の位置は、当該行政機関又は公の施設の設置に関する条例の規定にかかわらず、その必要がなくなるまでの間、市長が告示するところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

行政機関又は公の施設の臨時の位置に関する条例

昭和46年3月29日 条例第6号

(昭和46年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第6号