○寝屋川市の休日に関する条例
平成2年12月22日
条例第16号
(寝屋川市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、寝屋川市の休日とし、寝屋川市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、寝屋川市の休日に寝屋川市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平4条例20・一部改正)
(期限の特例)
第2条 寝屋川市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが寝屋川市の休日に当たるときは、寝屋川市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。