○寝屋川市市章の使用に関する取扱規則について
昭和59年10月1日
依命通達(総総内)第238号
市章は、市を表象するものでありながら、現行法制上その使用を直接規制する定めがなく、また本市自体においても、使用に関する規定もないため、ほとんど無制限に多方面に使用され、その使用が市章本来の意義を逸脱したものとなつているふしもあり、また一部市民(団体、営利法人を含む。)の使用に対し、市の行う行政指導も統一を欠く点もあつたと思われる。
このたび、このような状況にかんがみ市章の使用基準を骨子とする「寝屋川市市章の使用に関する取扱規則」を別紙のとおり定め、市章の使用について、統一した処理をすることによりその適正化を図ることとした。今後は、この規則により市章の使用を規制していくこととなるので、その趣旨を十分ご理解のうえ、所属職員及び貴管轄下団体等に対し、周知指導をお願いする。
なお、現在使用している市章(模擬したものを含む。)は、市旗及び寝屋川市職員き章はい用規程(昭和39年寝屋川市規程第1号)によるき章その他規定に定めがあるもの以外はすべて同規則第3条により新たに使用承認を受けなければならないこととなるので、留意されたい。