○寝屋川市公告式条例
昭和25年8月28日
条例第83号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、本庁舎掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(告示及び公告)
第6条 第2条第2項の規定は、市長及び市の機関の定める告示及び公告についてこれを準用する。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の寝屋川町公告式(寝屋川町条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第40号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。