○寝屋川市公告式条例

昭和25年8月28日

条例第83号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本庁舎掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示及び公告)

第6条 第2条第2項の規定は、市長及び市の機関の定める告示及び公告についてこれを準用する。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の寝屋川町公告式(寝屋川町条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第40号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

寝屋川市公告式条例

昭和25年8月28日 条例第83号

(昭和52年12月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年8月28日 条例第83号
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和52年12月19日 条例第40号