○寝屋川市名誉市民条例

昭和47年4月20日

条例第18号

(名誉市民)

第1条 本市市民又は本市に特に縁故の深い者で、社会、公共の福祉の増進、文化の進展に貢献し、その功績が卓越する者に対し、寝屋川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(議会の議決)

第2条 名誉市民の称号は、市長が市議会の議決を得てこれを贈る。

(名誉市民章の贈呈等)

第3条 名誉市民には、表彰状、寝屋川市名誉市民章及び記念品を贈ると共に、その氏名及び功績を公表するものとする。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をする。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める待遇

(特別名誉市民)

第5条 市長は、本市の姉妹都市から本市の賓客として来訪した者で本市との親善に特に貢献したものに対し、寝屋川市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めたときは、本市に来訪した者又は本市に縁故のある者に対し、特に特別名誉市民の称号を贈ることができる。

3 前2項の規定による特別名誉市民については、第1条から前条までの規定は、適用しない。

4 第1項及び第2項の規定による特別名誉市民に対する待遇については、市長が定める。

(諮問委員会)

第6条 名誉市民又は特別名誉市民の称号を贈呈するに当たり、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、市長の附属機関として寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が必要があると認める都度、開会する。

3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市名誉市民条例

昭和47年4月20日 条例第18号

(昭和61年7月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和47年4月20日 条例第18号
昭和61年7月28日 条例第30号