○寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則

昭和61年7月30日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市名誉市民条例(昭和47年寝屋川市条例第18号)第6条第3項の規定に基づき、寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2名

(2) 市議会議員 3名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。

(平14規則22・平18規則9・平19規則30・令2規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則

昭和61年7月30日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和61年7月30日 規則第62号
平成14年3月29日 規則第22号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年7月5日 規則第30号
令和2年3月23日 規則第8号