○寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則
昭和61年7月30日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市名誉市民条例(昭和47年寝屋川市条例第18号)第6条第3項の規定に基づき、寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2名
(2) 市議会議員 3名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。
(平14規則22・平18規則9・平19規則30・令2規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。