○寝屋川市職員表彰規則

昭和51年4月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、一般職に属する職員(以下「職員」という。)で他の模範として推奨するに値する業績等のあつたものを表彰することにより、職員の職務に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(平6規則12・全改、平13規則15・一部改正)

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員(職員で構成する団体を含む。第5条第1項及び第2項において同じ。)に対して行う。

(1) 寝屋川市の業務運営上、有益な発明、考案又は改良をしたとき。

(2) 職務の遂行に関し能率の向上、合理化等に特別の努力をして顕著な功績があつたとき。

(3) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止し、その措置が適切で特に功労があつたとき。

(4) 身の危険を顧みず、人命救助を行つたとき。

(5) 職務の内外を問わず、その行為について広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平元規則18・平6規則12・平9規則43・平13規則15・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行い、これに副賞を付することができる。

(平13規則15・一部改正)

(表彰日)

第4条 表彰は、市長が定めた日に行う。

(平15規則30・全改)

(内申)

第5条 市長の任命に係る職員については、部長等(寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条に規定する内部組織における長及び会計管理者をいう。第3項において同じ。)は、所属の職員で、第2条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認めるものがあるときは、その旨を職員の表彰に関する事務を担当する室長を経て市長に届け出るものとする。

2 前項に規定する職員以外の職員については、当該職員の任命権者は、その任命に係る職員で、第2条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認めるものがあるときは、その旨を職員の表彰に関する事務を担当する室長を経て市長に届け出るものとする。

3 前2項の場合において、職員で構成する団体に対し表彰を行う場合で、その構成員が所属又は任命権者を異にするときには、当該部長等又は任命権者が連帯して届け出るものとする。

(平6規則12・平9規則15・平9規則43・平13規則15・平19規則23・平19規則30・平19規則49・一部改正)

(職員表彰審査会)

第6条 表彰事由等について調査、審議するため、寝屋川市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平9規則43・一部改正)

(審査会の構成)

第7条 審査会の委員は、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び会計管理者並びに次の各号に掲げる部又は室における部長又は室長をもつて充てる。

(1) 経営企画部

(2) 経営企画部市長室

(3) 総務部

(4) 総務部人事室

2 前項第1号及び第3号に掲げる部に部長が2人以上置かれている場合は、この規則の事務を担当する部長をもつて委員とする。

3 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は、総務部担当副市長とし、副委員長は、当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなつている副市長とする。

(平19規則49・全改、平25規則14・一部改正)

(委員長等の任期)

第8条 委員長、副委員長及び委員の任期は、その職に在る期間とする。

(委員長の職務等)

第9条 委員長は、審査会を招集し、その議長となり、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第10条 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係のある事案の調査、審議及び議決に加わることができない。

(退職又は死亡した者の表彰)

第11条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼつてこれを表彰することができる。

2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合は、表彰状等はその者の遺族に交付する。

(平6規則12・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(合併等により本市職員となつた者の勤続年数の算定)

2 合併等により本市職員となつた者に係る第2条第3項の勤続年数の算定の基礎となる勤続期間には、その者が、本市職員となつた日以前に寝屋川町、水本村及び茨田上水道組合(以下「旧町村等」という。)の職員であつてその者が勤務した当該旧町村等におけるその者の在職期間を通算する。

3 寝屋川市職員表彰規程(昭和45年寝屋川市訓令第3号)は、廃止する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市職員表彰規則

昭和51年4月30日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第17号
昭和54年4月16日 規則第9号
昭和60年4月27日 規則第22号
平成元年8月21日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年8月21日 規則第43号
平成9年4月21日 規則第15号
平成9年11月25日 規則第43号
平成13年3月21日 規則第15号
平成15年4月24日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年7月5日 規則第30号
平成19年10月1日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第14号