○寝屋川市感謝状贈呈基準

昭和56年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)第6条の規定に基づき、感謝状の贈呈基準について必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令2・全改)

(贈呈基準)

第2条 この訓令により、感謝状を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 市議会議員

ア 1期以上その職にあつた者

イ 10年以上その職にある者

(2) 副市長又は上下水道事業管理者

ア 1期以上その職にあつた者

(3) 行政委員会の委員

ア 1期以上その職にあつた者

イ 10年以上その職にある者

(4) 附属機関の委員

ア 5年以上その職にあつた者

イ 10年以上その職にある者

(5) 民生委員、保護司、行政相談委員又は人権擁護委員

ア 5年以上その職にあつた者

イ 20年以上その職にある者

(6) 非常勤の特別職の職員で市長が必要と認めた者

ア 5年以上その職にあつた者

イ 20年以上その職にある者

(7) 自治会長

ア 4年以上その職にあつた者

イ 10年以上その職にある者

(8) 公共的団体の長で市長が必要と認めた者

ア 10年以上その職にあつた者

イ 20年以上その職にある者

(9) 公共的団体の連合会等の正副会長で市長が必要と認めた者

ア 5年以上その職にあつた者

イ 20年以上その職にある者

(10) 善行者で市長が必要と認めた者

ア 感謝状の贈呈を行う日の属する年度の前年度中まで引き続き10年以上にわたり、各分野(福祉、教育、文化、スポーツ、清掃活動等をいう。以下同じ。)でボランティア活動を行つていた者

イ 20年以上にわたり、各分野でボランティア活動を行つている者

ウ 当該年度中に特段の善行があつた個人又は団体

エ 寝屋川市の公益のため多額の私財の寄附があつた者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項第1号から第3号までに規定する1期とは、法令に基づく期間をいう。

3 第1項第1号から第9号までの規定中イに掲げる者の在職期間については、毎年4月1日現在における在職期間とする。

(平15訓令2・平16訓令3・平19訓令3・平26訓令3・一部改正)

(贈呈日の特例)

第3条 前条第1項第1号から第9号までの規定中アに掲げる者に係る感謝状の贈呈は、それぞれの職を退職した翌年度に行うものとする。

(平15訓令2・全改)

(在職期間の計算方法等)

第4条 在職期間の計算方法その他必要な事項は、経営企画部市長室長が定める。

(平15訓令2・旧第5条繰上、平19訓令5・一部改正)

(庶務)

第5条 感謝状の贈呈に係る庶務は、経営企画部市長室において処理する。

(平15訓令2・全改・旧第6条繰上、平19訓令3・平19訓令5・一部改正)

附則

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の感謝状贈呈基準の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成15年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。

附則(平成16年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。

附則(平成19年訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成26年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

寝屋川市感謝状贈呈基準

昭和56年5月1日 訓令第3号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 昭和56年5月1日 訓令第3号
◇ 昭和61年6月13日 訓令第11号
◇ 昭和62年6月11日 訓令第5号
◇ 平成15年4月1日 訓令第2号
◇ 平成16年4月7日 訓令第3号
◇ 平成19年4月1日 訓令第3号
◇ 平成19年7月10日 訓令第5号
◇ 平成26年5月30日 訓令第3号