○寝屋川市感謝状贈呈基準
昭和56年5月1日
訓令第3号
感謝状贈呈基準(昭和47年寝屋川市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)第6条の規定に基づき、感謝状の贈呈基準について必要な事項を定めるものとする。
(平15訓令2・全改)
(1) 市議会議員
ア 1期以上その職にあつた者
イ 10年以上その職にある者
(2) 副市長又は上下水道事業管理者
ア 1期以上その職にあつた者
(3) 行政委員会の委員
ア 1期以上その職にあつた者
イ 10年以上その職にある者
(4) 附属機関の委員
ア 5年以上その職にあつた者
イ 10年以上その職にある者
(5) 民生委員、保護司、行政相談委員又は人権擁護委員
ア 5年以上その職にあつた者
イ 20年以上その職にある者
(6) 非常勤の特別職の職員で市長が必要と認めた者
ア 5年以上その職にあつた者
イ 20年以上その職にある者
(7) 自治会長
ア 4年以上その職にあつた者
イ 10年以上その職にある者
(8) 公共的団体の長で市長が必要と認めた者
ア 10年以上その職にあつた者
イ 20年以上その職にある者
(9) 公共的団体の連合会等の正副会長で市長が必要と認めた者
ア 5年以上その職にあつた者
イ 20年以上その職にある者
(10) 善行者で市長が必要と認めた者
ア 感謝状の贈呈を行う日の属する年度の前年度中まで引き続き10年以上にわたり、各分野(福祉、教育、文化、スポーツ、清掃活動等をいう。以下同じ。)でボランティア活動を行つていた者
イ 20年以上にわたり、各分野でボランティア活動を行つている者
ウ 当該年度中に特段の善行があつた個人又は団体
エ 寝屋川市の公益のため多額の私財の寄附があつた者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(平15訓令2・平16訓令3・平19訓令3・平26訓令3・一部改正)
(平15訓令2・全改)
(在職期間の計算方法等)
第4条 在職期間の計算方法その他必要な事項は、経営企画部市長室長が定める。
(平15訓令2・旧第5条繰上、平19訓令5・一部改正)
(庶務)
第5条 感謝状の贈呈に係る庶務は、経営企画部市長室において処理する。
(平15訓令2・全改・旧第6条繰上、平19訓令3・平19訓令5・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。
附則(平成16年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。