○寝屋川市感謝状贈呈基準

昭和56年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)第6条の規定に基づき、感謝状の贈呈基準について必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令2・全改)

(贈呈基準)

第2条 この訓令により、感謝状を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 市議会議員

 1期以上その職にあつた者

 10年以上その職にある者

(2) 副市長又は上下水道事業管理者

 1期以上その職にあつた者

(3) 行政委員会の委員

 1期以上その職にあつた者

 10年以上その職にある者

(4) 附属機関の委員

 5年以上その職にあつた者

 10年以上その職にある者

(5) 民生委員、保護司、行政相談委員又は人権擁護委員

 5年以上その職にあつた者

 20年以上その職にある者

(6) 非常勤の特別職の職員で市長が必要と認めた者

 5年以上その職にあつた者

 20年以上その職にある者

(7) 自治会長

 4年以上その職にあつた者

 10年以上その職にある者

(8) 公共的団体の長で市長が必要と認めた者

 10年以上その職にあつた者

 20年以上その職にある者

(9) 公共的団体の連合会等の正副会長で市長が必要と認めた者

 5年以上その職にあつた者

 20年以上その職にある者

(10) 善行者で市長が必要と認めた者

 感謝状の贈呈を行う日の属する年度の前年度中まで引き続き10年以上にわたり、各分野(福祉、教育、文化、スポーツ、清掃活動等をいう。以下同じ。)でボランティア活動を行つていた者

 20年以上にわたり、各分野でボランティア活動を行つている者

 当該年度中に特段の善行があつた個人又は団体

 寝屋川市の公益のため多額の私財の寄附があつた者

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項第1号から第3号までに規定する1期とは、法令に基づく期間をいう。

3 第1項第1号から第9号までの規定中イに掲げる者の在職期間については、毎年4月1日現在における在職期間とする。

(平15訓令2・平16訓令3・平19訓令3・平26訓令3・一部改正)

(贈呈日の特例)

第3条 前条第1項第1号から第9号までの規定中アに掲げる者に係る感謝状の贈呈は、それぞれの職を退職した翌年度に行うものとする。

(平15訓令2・全改)

(在職期間の計算方法等)

第4条 在職期間の計算方法その他必要な事項は、経営企画部市長室長が定める。

(平15訓令2・旧第5条繰上、平19訓令5・一部改正)

(庶務)

第5条 感謝状の贈呈に係る庶務は、経営企画部市長室において処理する。

(平15訓令2・全改・旧第6条繰上、平19訓令3・平19訓令5・一部改正)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の感謝状贈呈基準の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。

(平成16年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市感謝状贈呈基準の規定は、この訓令の施行の日以後における感謝状の贈呈について適用し、同日前における感謝状の贈呈については、なお従前の例による。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

寝屋川市感謝状贈呈基準

昭和56年5月1日 訓令第3号

(平成26年5月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年5月1日 訓令第3号
昭和61年6月13日 訓令第11号
昭和62年6月11日 訓令第5号
平成15年4月1日 訓令第2号
平成16年4月7日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年7月10日 訓令第5号
平成26年5月30日 訓令第3号