○寝屋川市議会議員定数条例

昭和37年11月5日

条例第20号

寝屋川市議会議員の定数を24人とする。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

寝屋川市議会議員定数条例

昭和37年11月5日 条例第20号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年11月5日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第5号
平成14年9月10日 条例第22号
平成20年7月11日 条例第20号
平成25年5月17日 条例第17号
平成29年9月29日 条例第31号