○寝屋川市議会議員定数条例
昭和37年11月5日
条例第20号
寝屋川市議会議員の定数を24人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成29年条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。