○寝屋川市議会委員会条例

昭和41年12月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第1項及び第9項の規定に基づき、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例17・追加、平25条例1・一部改正)

(常任委員会の設置)

第1条の2 議会に常任委員会を置く。

(平17条例17・旧第1条繰下)

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、予算決算常任委員会の委員のほか、少なくとも一の常任委員会の委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務都市創造常任委員会 定数8人

経営企画部、財務部、総務部、市民サービス部(市税の賦課及び徴収に関する事項に限る。)、2軸化事業本部、まちづくり推進部、都市基盤整備部、上下水道局、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(2) 健康福祉常任委員会 定数8人

市民サービス部(市税の賦課及び徴収に関する事項を除く。)、健康部及び福祉部の所管に属する事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(3) 文教生活常任委員会 定数8人

危機管理部、市民活動部、環境部、こども部及び教育委員会の所管に属する事項(予算及び決算に関する事項を除く。)

(4) 予算決算常任委員会 定数24人

予算及び決算に関する事項

(平3条例5・平5条例23・平8条例12・平9条例6・平11条例8・平12条例22・平14条例13・平15条例13・平17条例17・平19条例1・平19条例13・平23条例7・平25条例1・平27条例12・平28条例3・平31条例12・令2条例19・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日に当たる日から行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31条例12・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 議会運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 前条第2項及び第3項の規定は、議会運営委員会の委員について準用する。

(平4条例10・追加、平23条例7・平31条例12・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(平4条例10・旧第3条の2繰下・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平4条例10・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議が成立したときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、12人とする。

(平4条例10・旧第4条の2繰下、平17条例17・平23条例7・平31条例12・一部改正)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任するものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(平4条例10・旧第5条繰下・一部改正、平19条例1・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。ただし、常任委員会の委員長及び副委員長の任期は、1年とする。

(平4条例10・旧第6条繰下・一部改正、平31条例12・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例10・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平4条例10・旧第8条繰下、平17条例17・一部改正)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例10・旧第9条繰下)

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平4条例10・旧第10条繰下、平17条例17・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平4条例10・旧第11条繰下・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平4条例10・旧第12条繰下)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平4条例10・旧第13条繰下・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平4条例10・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(平4条例10・旧第15条繰下、平17条例17・一部改正)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平4条例10・旧第16条繰下)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(平4条例10・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平4条例10・旧第18条繰下、平27条例12・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において法、寝屋川市議会会議規則(昭和41年寝屋川市議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平4条例10・旧第19条繰下、平17条例17・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平4条例10・旧第20条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平4条例10・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 前項に規定する者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平4条例10・追加)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平4条例10・追加)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平4条例10・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平4条例10・追加)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平4条例10・追加)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平4条例10・旧第22条繰下、平17条例17・平19条例1・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

(平4条例10・旧第23条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第51号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例(昭和59年寝屋川市条例第7号)施行の日から施行する。

(昭和59年5月10日施行)

(昭和61年条例第28号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和61年寝屋川市条例第1号)施行の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和63年寝屋川市条例第1号)施行の日から施行する。

(施行の日=昭和63年4月25日)

(平成3年条例第5号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年寝屋川市条例第1号)施行の日から施行する。

(施行の日=平成3年5月15日)

(平成4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成5年寝屋川市条例第10号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、寝屋川市事務分掌条例(平成8年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月20日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の寝屋川市議会委員会条例第2条の規定による常任委員会において審査中の事件については、この条例による改正後の寝屋川市議会委員会条例第2条の規定により、その事件を所管すべき常任委員会に付議された事件とみなす。

(平成9年条例第6号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例(平成9年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。この場合において、同日において現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の寝屋川市議会委員会条例第2条第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市議会委員会条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、この条例による改正後の寝屋川市議会委員会条例第8条第1項の規定により、それぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、当該常任委員、議会運営委員又は特別委員である者の任期については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第4号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の寝屋川市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市議会委員会条例

昭和41年12月26日 条例第30号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第30号
昭和42年11月14日 条例第33号
昭和45年4月1日 条例第51号
昭和45年10月5日 条例第52号
昭和46年3月29日 条例第15号
昭和46年7月5日 条例第22号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和48年3月31日 条例第19号
昭和48年5月25日 条例第23号
昭和50年3月29日 条例第13号
昭和54年6月29日 条例第22号
昭和56年5月21日 条例第21号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第15号
昭和61年4月7日 条例第28号
昭和62年5月21日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第5号
平成4年5月22日 条例第10号
平成5年9月30日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第13号
平成15年3月26日 条例第13号
平成17年5月19日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第1号
平成19年7月5日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第7号
平成25年2月28日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年3月2日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第12号
令和2年5月7日 条例第19号