○寝屋川市議会傍聴規則

昭和57年7月14日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席の傍聴人の定員は、58人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券(第1号様式)の交付を受けなければならない。

2 報道関係者は、前項の規定にかかわらず、会議当日所定の場所で傍聴章(第2号様式)の交付を受けて傍聴することができる。

3 前2項の傍聴券及び傍聴章は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(3) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平17議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にすること。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等の電源を切ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場及び傍聴席の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平17議会規則2・一部改正)

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平17議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市議会傍聴人取締規則の廃止)

2 寝屋川市議会傍聴人取締規則(昭和23年寝屋川市議会規則第16号)は、廃止する。

(平成17年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17議会規則2・一部改正)

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(平17議会規則2・一部改正)

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寝屋川市議会傍聴規則

昭和57年7月14日 議会規則第1号

(平成17年5月19日施行)