○寝屋川市議会幹事長会規程
平成12年2月16日
議会規程第1号
寝屋川市議会幹事長会規程(昭和50年寝屋川市議会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、幹事長会の設置等に関する事項を定めることによって、寝屋川市議会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 交渉会派 3人以上の議員で構成する会派をいう。
(2) 2人会派 2人の議員で構成する会派をいう。
(3) 幹事長又は副幹事長 それぞれ交渉会派の代表者又は当該代表者に事故があるときにその職務を行うべき者をいう。
(4) 議長、副議長又は議員 それぞれ寝屋川市議会の議長、副議長又は議員をいう。
(会派の届出)
第3条 交渉会派を結成した場合には、幹事長は、会派の名称並びに構成員である議員、幹事長及び副幹事長の氏名を、書面により議長に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたときも、同様とする。
2 2人会派の代表者は、前項の規定に準じて、所要の事項を議長に届け出るものとする。
(幹事長会)
第4条 寝屋川市議会に、幹事長会を置く。
2 幹事長会は、交渉会派間の連絡調整を行うとともに、議長が必要と認める事項について協議する。
(組織)
第5条 幹事長会は、議長及び副議長並びに各幹事長で組織する。
(会議)
第6条 幹事長会の会議は、議長が招集し、議長が主宰する。
2 幹事長が不在であるときは、当該交渉会派の副幹事長が、幹事長会の議事に参与するものとする。
3 2人会派の代表者は、幹事長会の会議に出席し、議長の許可を受けて発言することができる。
4 いずれの会派にも属しない議員は、議長が必要があると認めた場合に限り、幹事長会の会議に出席することができる。
5 幹事長会の会議は、公開しない。
(意見及び説明の聴取)
第7条 幹事長会は、必要に応じ、関係職員の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(会議結果等の周知等)
第8条 幹事長及び2人会派の代表者は、幹事長会の会議の結果その他所要の事項(以下「会議結果等」という。)を、その構成員である議員に周知するものとする。ただし、いずれの会派にも属しない議員には、議会事務局において会議結果等を通知するものとする。
2 議員は、会議結果等に係る事項を遵守するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年2月16日から施行する。