○寝屋川市議会事務局設置条例
昭和58年4月1日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、寝屋川市議会に事務局を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寝屋川市議会事務局条例の廃止)
2 寝屋川市議会事務局条例(昭和26年寝屋川市条例第90号)は、廃止する。
昭和58年4月1日 条例第17号
(昭和58年4月1日施行)