○寝屋川市議会事務局設置条例

昭和58年4月1日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、寝屋川市議会に事務局を置く。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寝屋川市議会事務局条例の廃止)

2 寝屋川市議会事務局条例(昭和26年寝屋川市条例第90号)は、廃止する。

寝屋川市議会事務局設置条例

昭和58年4月1日 条例第17号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第17号