○寝屋川市議会事務局規程

昭和58年3月4日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(平20議会規程1)

(職の設置)

第3条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

2 事務局に理事、次長、課長、課長代理、係長及び副係長を置くことができる。

(平20議会規程1・全改、平29議会規程1・令3議会規程1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 課長は、上司の命を受けて所管事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

3 次長及び課長代理は、それぞれ上司の命を受けて所管事務又は担当の事務をつかさどり、それぞれの長を補佐し、長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。

5 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。

6 理事の職務については、市長部局の例による。

7 前各項に定める職員以外の所属職員は、それぞれ上司の命を受け、事務に従事する。

(平18議会規程1・全改、平29議会規程1・令3議会規程1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決できる事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務事業の企画及び調整に関すること。

(2) 重要な申請、照会、報告、通知等に関すること。

(3) 軽易な訓令及び内訓に関すること。

(4) 次長以下の職員の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(5) 次長以下の職員の宿泊出張及び近畿圏外の日帰り出張を命じること。

(6) 次長以下の職員の近畿圏内の日帰り出張を命じること。

(平16議会規程1・旧第6条繰上・一部改正、平18議会規程1・平20議会規程1・一部改正)

(課長の専決事項)

第6条 課長が専決できる事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務事業で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な申請、照会、報告、通知等に関すること。

(3) 証明に関すること。

(4) 課長代理以下の職員の事務分担を定めること。

(平16議会規程1・旧第7条繰上・一部改正、平18議会規程1・平20議会規程1・平29議会規程1・令3議会規程1・一部改正)

(報告義務)

第7条 専決者は、専決した場合において、必要があると認めるとき、又は報告を求められたときは、その専決した事務を上司に報告しなければならない。

(平16議会規程1・旧第9条繰上、平18議会規程1・旧第8条繰上)

(事務局長の専決事項の代決)

第8条 事務局長の専決できる事務について、事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

2 事務局長及び次長ともに不在のときは、その事務を所管する課長が、その事務を代決することができる。

(平16議会規程1・旧第10条繰上、平18議会規程1・旧第9条繰上)

(課長の専決事項の代決)

第9条 課長の専決できる事務について、課長が不在のときは、課長代理がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、課長代理が置かれなかつたときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決することができる。

(平16議会規程1・旧第11条繰上、平18議会規程1・旧第10条繰上、平20議会規程1・一部改正)

(代決の制限)

第10条 前2条に定める代決は、あらかじめ指示を受けた事務又は至急に処理しなければならない事務に限るものとし、異例に属する事務は、代決することができない。

(平16議会規程1・旧第12条繰上、平18議会規程1・旧第11条繰上)

(代決後の手続)

第11条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務を除き、速やかに上司に報告し、又は文書等で上司の閲覧に供しなければならない。

(平16議会規程1・旧第13条繰上、平18議会規程1・旧第12条繰上)

(職員の身分取扱い)

第12条 職員の任免、給与、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長部局の職員の例による。

(平16議会規程1・旧第14条繰上、平18議会規程1・旧第13条繰上)

(事務処理)

第13条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。

(平16議会規程1・旧第15条繰上、平18議会規程1・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(寝屋川市議会事務局処務規程の廃止)

2 寝屋川市議会事務局処務規程(昭和45年寝屋川市議会規程第1号)は、廃止する。

(昭和59年議会規程第1号)

この規程は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和62年議会規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月20日から施行する。

(平成12年議会規程第2号)

この規程は、平成12年4月21日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の寝屋川市議会事務局規程(以下「旧規程」という。)に規定する課の係の係長(次項に規定する係長を除く。)に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の寝屋川市議会事務局規程(以下「新規程」という。)に規定する当該課の係長に命ぜられたものとする。

3 この規程の施行の際、現に旧規程に規定する課の係の係長に命ぜられている者のうち当該課の他の職と兼ねて命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、新規程に規定する当該課の当該兼ねている他の職に命ぜられたものとする。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の寝屋川市議会事務局規程に規定する議会事務局議事総務課の係長、主任若しくは主査に命ぜられている者又は議会事務局議事総務課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程に規定する議会事務局の係長、主任若しくは主査に命ぜられ又は議会事務局に勤務を命ぜられたものとする。

3 新規程第9条第2項の規定の適用については、この規程の施行の日以後における決裁に係る代決について適用し、同日前における決裁に係る代決については、なお従前の例による。

(平成29年議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市議会事務局規程

昭和58年3月4日 議会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年3月4日 議会規程第2号
昭和59年5月9日 議会規程第1号
昭和62年3月6日 議会規程第2号
平成8年3月12日 議会規程第1号
平成12年4月21日 議会規程第2号
平成13年3月30日 議会規程第1号
平成16年3月24日 議会規程第1号
平成18年8月4日 議会規程第1号
平成20年2月15日 議会規程第1号
平成29年3月21日 議会規程第1号
令和3年3月12日 議会規程第1号