○寝屋川市議会図書室規程
昭和39年7月1日
議会規程第1号
第1条 寝屋川市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により寝屋川市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(平15議会規程1・平20議会規程1・平26議会規程1・一部改正)
第2条 図書室には、議員の調査研究と市政運営の参考に資するため、次の官報、公報及び刊行物を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた大阪府公報及びその他の大阪府刊行物
(3) 寝屋川市議会会議録及び寝屋川市広報、その他刊行物
(4) 地方自治行政に関する刊行物
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般図書及び新聞雑誌等
(平15議会規程1・平20議会規程1・平26議会規程1・一部改正)
第3条 図書室は、議長が管理するものとする。
(平15議会規程1・一部改正)
第4条 図書室の閲覧時間は、議会事務局の執務時間とする。
第5条 議員以外の者が図書を閲覧しようとするときは、議会事務局長の許可を受け、所定の手続を経なければならない。
2 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、重要図書及び特に必要と認めた図書は、室外閲覧をすることができない。
(平15議会規程1・一部改正)
第6条 前条による室外閲覧図書は、1人2冊以内とし、その期間は、7日以内とする。
第7条 室外閲覧図書は、必要のあるときは、その期間中であつても返還させることができる。
第8条 閲覧者が、図書を紛失汚損及び破損したときは、同じ図書をもつて弁償しなければならない。ただし、同じ図書のない場合は相当代価を弁償しなければならない。
(平15議会規程1・一部改正)
第9条 閲覧を終了したときは、速やかに係員に返納しなければならない。
(平15議会規程1・一部改正)
第10条 図書は、購入の年月日順に「図書台帳」に登録し、分類整理の上、保管するものとする。
2 図書には「寝屋川市議会図書室蔵書」の印を押さなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
(平15議会規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。