○寝屋川市事務分掌条例
平成12年3月30日
条例第1号
寝屋川市事務分掌条例(平成8年寝屋川市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の内部組織を置く。
(1) 経営企画部
(2) 財務部
(3) 総務部
(4) 危機管理部
(5) 市民サービス部
(6) 市民活動部
(7) 環境部
(8) 健康部
(9) 福祉部
(10) こども部
(11) 2軸化事業本部
(12) まちづくり推進部
(13) 都市基盤整備部
(平14条例1・平19条例14・平22条例2・平24条例39・平27条例27・令2条例2・一部改正)
(事務分掌)
第2条 前条の内部組織において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
経営企画部
(1) 秘書に関すること。
(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 行財政改革に関すること。
(4) 行政評価制度に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 情報化の推進に関すること。
財務部
(1) 予算その他財政に関すること。
(2) 庁舎管理に関すること。
(3) 公有財産に関すること。
総務部
(1) 議会に関すること。
(2) 法規及び訴訟等の総括に関すること。
(3) 組織、職務権限その他事務管理に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 契約に関すること。
(6) 工事の検査に関すること。
(7) 職員の人事及び研修に関すること。
(8) 職員の給与及び福利厚生に関すること。
(9) その他他の部に属さないこと。
危機管理部
(1) 消防、防犯及び防災に関すること。
(2) いじめ防止対策に関すること。
(3) 危機管理に関すること。
(4) 人権施策の調整及び人権啓発に関すること。
(5) 男女共同参画施策の企画及び総合調整に関すること。
(6) 消費者対策に関すること。
市民サービス部
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(2) 市民葬儀、火葬及び公園墓地に関すること。
(3) 市税の賦課及び徴収に関すること。
(4) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
(5) 広聴及び市民相談に関すること。
市民活動部
(1) 市民活動及びコミュニティ活動の振興に関すること。
(2) 都市交流に関すること。
(3) スポーツに関すること。
(4) 文化に関すること。
環境部
(1) 環境施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 廃棄物の減量推進に関すること。
(3) 廃棄物の適正処理に関すること。
(4) 公害防止その他環境の保全に関すること。
健康部
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 保健衛生及び医療に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
こども部
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
2軸化事業本部
(1) 2軸のまちづくりの基本的な計画及び総合調整に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
まちづくり推進部
(1) まちづくりの推進に関すること。
(2) 住宅に関すること。
(3) 住環境の整備に関すること。
(4) 交通政策に関すること。
(5) 商工業及び農業の振興に関すること。
都市基盤整備部
(1) 道路、橋りょうその他土木に関すること。
(2) 連続立体交差事業に関すること。
(3) 建築指導及び開発指導に関すること。
(4) 公園及び緑化に関すること。
(5) 建築及び営繕に関すること。
(6) 河川及び水路に関すること。
(7) 浸水対策に関すること。
(平14条例1・平17条例44・平19条例14・平21条例2・平22条例2・平24条例3・平24条例39・平26条例1・平27条例27・平30条例29・令2条例2・令6条例11・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平19条例14・全改)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第31号で平成12年4月21日から施行)
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第21号で平成14年4月1日から施行)
附則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第31号で平成19年7月10日から施行)
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。