○寝屋川市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成9年12月22日
規則第50号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続(第3条―第18条)
第3章 寝屋川市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続(第19条)
第4章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び寝屋川市行政手続条例(平成9年寝屋川市条例第11号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、法に基づく聴聞(以下この章において「聴聞」という。)の期日の2週間前までに聴聞通知書により行う。
2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書により行う。
(令3規則30・一部改正)
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、市長が法第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による当事者からの申出に理由があると認めるとき、又は職権により、法第15条第1項又は同条第3項の規定により通知した聴聞の期日を変更することがある。
3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は参加の許可を受けている者に限る。)に通知する。
(代理人選任届書)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届書により、市長に届け出ることにより行わなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(関係人の参加要求)
第6条 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人に聴聞の手続に参加を求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに、当該関係人に対し、通知しなければならない。
(関係人の参加の許可の申請等)
第7条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請者が不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分について、利害関係を有すると認めるときは参加の許可を決定し、利害関係がないと認めるときは参加を認めない決定をして、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該申請者に対し、書面により通知しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(文書等の閲覧の申請等)
第8条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者等は、資料閲覧申込書を市長に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。
2 市長は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、市長が当該審理において当事者等に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(主宰者の指名)
第9条 市長は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行う。
2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名する。
3 市長は、職権により主宰者を変更することがある。
(補佐人の出頭の許可申請等)
第10条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の4日前までに、主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(令3規則30・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
3 主宰者は、次条の規定により聴聞の期日における審理の公開する場合において、会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示する。
2 前項の場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知する。
(聴聞調書及び報告書)
第13条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書により行わなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書の作成は、報告書により行わなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)
第14条 法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申込書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(弁明の機会の付与の通知)
第15条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、弁明の機会の付与通知書により行う。
2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書により行わなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(口頭による弁明の聴取等)
第16条 市長が口頭による弁明の聴取を認めたときは、市長の指名する職員(以下「弁明録取者」という。)は、弁明を録取しなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取した弁明録取者は、弁明調書を作成し、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を市長に提出しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(弁明書の不提出等の場合の措置)
第17条 市長は、弁明の機会の付与通知書に記載された弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行わない。
(聴聞に関する手続の準用)
第18条 第5条の規定は、法に基づく弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「法第31条において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。
第3章 寝屋川市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法に | 条例に | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第16条第3項 | 条例第16条第3項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第1項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第18条第1項 | 条例第18条第1項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第1項後段 | 条例第18条第1項後段 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第19条第1項 | 条例第19条第1項 | |
法第19条第2項各号 | 条例第19条第2項各号 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第30条 | 条例第28条第1項 | |
同条 | 同項 | |
法第31条において準用する法第15条第3項 | 条例第29条において準用する条例第15条第3項 | |
第5条 | 第19条第1項において準用する第5条 | |
法に | 条例に | |
法第31条において準用する法第16条第3項 | 条例第29条において準用する条例第16条第3項 |
第4章 雑則
(令3規則30・一部改正)
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(書類の様式)
第22条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、総務部長が定める。
(令3規則30・追加)
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(令3規則30・追加)
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第21条関係)
(平28規則43・全改)
区分 | 費用の額 | |
(1) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格のA列3番までの大きさの用紙を用いたものに限る。) | 白黒で複写したもの | 1枚につき10円 |
カラーで複写したもの | 1枚につき20円 | |
(2) 複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いたものに限る。) | 写しの作成に要する実費額 | |
(3) 複写機により複写したものの送付 | 郵送に要する実費額 |
備考 (1)の項及び(2)の項の場合において、両面に複写され又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。