○市長専決処分事項の指定について
昭和61年3月28日
議決
市長専決処分事項の指定について(昭和51年6月23日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項については、市長において専決処分することができる。
記
1 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定に係る訴えの提起に関すること。
(平10.7.1)
2 目的物の価格が1件2,000,000円未満である事件についてする訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(平21.9.30)
3 1件2,000,000円未満において法律上本市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
4 1件500,000円未満において地方自治法第243条の2の2第8項の規定による職員の賠償責任を免除すること。
(令2.3.23・一部改正)
附則(平成10年7月1日)
この市長専決処分事項の指定の変更は、議決の日から施行する。
(議決の日=平成10年7月1日)
附則(平成21年9月30日)
この市長専決処分事項の指定の変更は、議決の日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この市長専決処分事項の指定の変更は、令和2年4月1日から施行する。