○寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程

昭和50年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局の部長(以下「教委部長」という。)、教育監、次長(総合教育研修センターの所長を含む。以下「教委次長」という。)、室長(以下「教委室長」という。)、課長(以下「教委課長」という。)、課長代理(総合教育研修センターの所長代理を含む。以下「教委課長代理」という。)、係長(以下「教委係長」という。)並びに中央図書館及び埋蔵文化財資料館(以下「館」という。)の館長(以下「館長」という。)、館の館長代理(以下「館長代理」という。)並びに公平委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)、局長代理(以下「局長代理」という。)及び係長(以下「事務局係長」という。)の市長権限事務の専決及び代決その他の事務処理について必要な事項を定めることにより、迅速かつ正確な意思決定に資することを目的とする。

(平18訓令3・全改、平21訓令1・平22訓令1・平25訓令4・平31訓令6・令2訓令2・一部改正)

(教委部長の専決事項)

第2条 教委部長が専決できる事務は、寝屋川市事務決裁規程(昭和59年寝屋川市訓令第3号)別表第1の部長の専決事項とする。

2 前項に定めるもののほか、支出負担行為で市長決裁及び副市長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平5訓令7・一部改正、令2訓令2・旧第3条繰上・一部改正)

(教育監の専決事項)

第3条 教育監が専決できる事務は、前条に規定する教委部長の専決事項のうち、教育委員会の事務局の職員に補助執行させている事務を分担する副市長が指定する事項とする。

(平25訓令4・追加、令2訓令2・旧第3条の2繰上・一部改正)

(教委室長の専決事項)

第3条の2 教委室長が専決できる事務は、寝屋川市事務決裁規程別表第1の室長の専決事項とする。

2 前項に定めるもののほか、支出負担行為で教委部長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平11訓令2・追加、平16訓令1・平17訓令3・一部改正、平25訓令4・旧第3条の2繰下、令2訓令2・旧第3条の3繰上)

(教委課長の専決事項)

第4条 教委課長が専決できる事務は、寝屋川市事務決裁規程別表第1の課長の専決事項とする。

2 前項に定めるもののほか、支出負担行為で教委部長(室がある場合にあつては、教委室長)専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平2訓令2・平5訓令7・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・令2訓令2・一部改正)

(教委課長代理の専決事項)

第5条 教委課長代理が専決できる事務は、支出負担行為で教委課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平2訓令2・平5訓令7・平17訓令3・平18訓令3・令2訓令2・一部改正)

(館長の専決事項)

第6条 館長(埋蔵文化財資料館の館長を除く。)が専決できる事務は、第4条に規定する教委課長の専決事項とする。

2 埋蔵文化財資料館の館長が専決できる事務は、寝屋川市事務決裁規程別表第1の施設の長の専決事項並びに支出負担行為で教委課長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平5訓令7・全改)

(館長代理の専決事項)

第7条 館長代理が専決できる事務は、支出負担行為で館長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平2訓令2・平5訓令7・一部改正)

(教委係長の専決事項)

第7条の2 教委係長が専決できる事項は、教委課長代理又は館長代理が置かれなかつた場合における支出負担行為で教委課長専決又は館長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、教委係長が2人以上置かれた場合には、当該支出負担行為を専決することができる教委課長又は館長が、専決できる教委係長を指定するものとする。

2 指定事項については、処理させる課の所管とみなして、前項の規定を適用する。

(平18訓令3・全改)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長が専決できる事務は、寝屋川市事務決裁規程別表第1の課長の専決事項とする。

2 前項に定めるもののほか、支出負担行為で寝屋川市事務決裁規程第3条第2項に定める部長の専決事項以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平2訓令2・平5訓令7・一部改正)

(局長代理の専決事項)

第9条 局長代理が専決できる事務は、支出負担行為で事務局長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平2訓令2・平5訓令7・一部改正)

(事務局係長の専決事項)

第9条の2 事務局係長が専決できる事項は、局長代理が置かれなかつた場合における支出負担行為で事務局長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、事務局係長が2人以上置かれた場合には、事務局長が、専決できる事務局係長を指定するものとする。

(平17訓令3・追加、平18訓令3・旧第9条の3繰上・一部改正)

(教委部長が不在のときの代決等)

第10条 教委部長が専決できる事務又は合議すべき事務について、教委部長が不在のときは、教委次長がその事務を代決又は代わつて合議(以下「代決等」という。)することができる。ただし、その事務が教委室長の所管するものであるときは、教委室長が代決等することができる。

2 教委部長及び教委次長とも不在のときは、その事務を所管する教委室長教委課長又は館長(埋蔵文化財資料館の館長を除く。)がその事務を代決等することができる。

(平5訓令7・全改、平8訓令3・平11訓令2・平14訓令4・一部改正、令2訓令2・旧第12条繰上)

(教委課長が不在のときの代決等)

第11条 教委課長が専決できる事務又は合議すべき事務について、教委課長が不在のときは、教委課長代理(埋蔵文化財資料館の所管に属する事務については、埋蔵文化財資料館の館長)がその事務を代決等することができる。

2 前項の場合において、教委課長代理が置かれなかつたときは、第7条の2の規定により専決することができる教委係長がその事務を代決等することができる。

(平5訓令7・平17訓令3・平18訓令3・一部改正、令2訓令2・旧第13条繰上)

(館長が不在のときの代決等)

第12条 館長(埋蔵文化財資料館の館長を除く。以下同じ。)が専決できる事務又は合議すべき事務について、館長が不在のときは、館長代理がその事務を代決等することができる。

2 前項の場合において、館長代理が置かれなかつたときは、第7条の2の規定により専決することができる教委係長がその事務を代決等することができる。

(平5訓令7・全改、平17訓令3・平18訓令3・一部改正、令2訓令2・旧第14条繰上)

(事務局長が不在のときの代決等)

第13条 事務局長が専決できる事務又は合議すべき事務について、事務局長が不在のときは、局長代理がその事務を代決等することができる。

2 前項の場合において、局長代理が置かれなかつたときは、第9条の2の規定により専決することができる事務局係長がその事務を代決等することができる。

(平17訓令3・全改、平18訓令3・一部改正、令2訓令2・旧第15条繰上)

(準用規定)

第14条 寝屋川市事務決裁規程第2条第1項第1号第2号及び第3号第3条第4条第13条第15条第16条第22条第23条並びに第24条の規定は、この訓令に基づく事務処理について準用する。

(平16訓令1・全改、平17訓令3・平31訓令6・一部改正、令2訓令2・旧第16条繰上・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、昭和52年11月3日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和53年4月6日から適用する。

(昭和53年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和56年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和59年訓令第4号)

この訓令は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和59年訓令第8号)

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年訓令第9号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市規則第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月20日)

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月21日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、寝屋川市事務分掌規則の一部を改正する規則(平成21年寝屋川市規則第7号)の施行の日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程

昭和50年7月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・代決等
沿革情報
昭和50年7月1日 訓令第5号
昭和51年7月7日 訓令第2号
昭和52年11月2日 訓令第3号
昭和53年4月6日 訓令第1号
昭和53年4月14日 訓令第4号
昭和53年5月25日 訓令第7号
昭和54年6月1日 訓令第4号
昭和55年10月14日 訓令第5号
昭和56年5月1日 訓令第2号
昭和56年6月19日 訓令第5号
昭和56年8月1日 訓令第6号
昭和59年5月9日 訓令第4号
昭和59年6月1日 訓令第8号
昭和61年5月30日 訓令第9号
昭和62年3月31日 訓令第3号
昭和62年10月31日 訓令第9号
昭和63年3月28日 訓令第1号
昭和63年4月25日 訓令第4号
平成2年4月27日 訓令第2号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成3年5月15日 訓令第6号
平成3年9月10日 訓令第9号
平成5年11月16日 訓令第7号
平成8年4月19日 訓令第3号
平成11年2月1日 訓令第2号
平成12年4月18日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第2号