○寝屋川市事務手順書管理規程

昭和55年4月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市事務手順書(以下「事務手順書」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務手順書 各単位事務についてその発生から終了までの過程を一貫してとらえ、事務を標準化して、その事務の手順を記載したものをいう。

(2) 共通事務 すべての部内で発生が予想される事務をいう。

(3) 窓口事務 直接市民が窓口で手続を行う事務をいう。

(事務手順書の範囲)

第3条 事務手順書に記載する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 共通事務

(2) 窓口事務

(事務手順の変更等)

第4条 課長等は、前条の事務手順書に記載されている事務手順のうち、その一部若しくは全部に変更があつたとき又は前条に係る範囲で新規の事務が発生したときは、速やかに事務手順書(変更)(第1号様式)を事務管理担当課長に提出しなければならない。

2 事務管理担当課長は、前項の通知を受けたときは、その内容を審査し、事務手順書を修正又は作成しなければならない。

(事務手順書の整備)

第5条 事務管理担当課長は、前条の規定により、修正又は作成した事務手順について、事務手順書の加除整理を行い、整備しなければならない。

(事務手順書の貸与)

第6条 事務手順書は、次の各号に定めるところにより、貸与するものとする。

(1) 共通事務 課等及び文書主任

(2) 窓口事務 課等及び事務手順書(窓口事務)に記載されている窓口担当係長

(3) その他事務管理担当課長が必要と認めた者

2 事務管理担当課長は、事務手順書貸与簿により貸与先を明らかにしておかなければならない。

(事務手順書の管理)

第7条 事務手順書の貸与を受けた者は、滅失、き損、汚損等のないよう管理しなければならない。ただし、課等に貸与したものについては、文書主任が管理するものとする。

2 貸与者に異動等のあつた場合は、後任者に引き継ぐものとする。

(事務手順書の活用)

第8条 職員は、事務手順書により標準化されている事務の執行については、当該事務の事務手順により執行するとともに、職員の研修等に積極的に活用するよう努めなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

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寝屋川市事務手順書管理規程

昭和55年4月9日 訓令第1号

(昭和55年4月9日施行)