○文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和43年10月11日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、昭和44年1月1日から文書の左横書きを実施するにあたり、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるために必要な特別措置に関する事項を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例の施行前に公布された条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条、号番号の漢数字は、算用数字に、号を細分する「イ・ロ・ハ・・・」は「ア・イ・ウ・・・」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左記」は「下記」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に改める。

(3) 別表は、既に左横書きになつているものを除き、左横書きに改める。

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和43年10月11日 条例第42号

(昭和43年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和43年10月11日 条例第42号