○文書の左横書きに関する特別措置規則
昭和43年10月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭和44年1月1日から文書の左横書きを実施するにあたり、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置に関する事項を定めるものとする。
(特別措置)
第2条 この規則の施行前に公布された規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更及びその他必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節、条及び号をあらわす漢数字は、算用数字に、号をさらに細分する「イ、ロ、ハ・・・」は、「ア・イ・ウ・・・」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右に」は「上記」に、「同右」は「同上」に改める。
(3) 別表及び様式は、既に左横書きになつているものを除き左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。
(準用)
第3条 この規則は、規程、訓令等について準用する。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
昭和43年10月22日 規則第28号
(昭和43年10月22日施行)