○寝屋川市公印規則
昭和50年2月7日
規則第6号
寝屋川市公印規則(昭和33年寝屋川市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、寝屋川市における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則22・一部改正)
(公印の意義)
第2条 この規則において公印とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影により、当該文書の内容の真実性及び公信力を公証することを目的とする。
(平3規則22・一部改正)
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(職務代行の場合の公印)
第3条の2 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 別表第1において公印管理者として定める者は、公印の保管及び使用についてその責めに任じ、またその権限を有するものとする。
(公印管理補助者)
第6条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、公印管理者が、所属職員のうちから任免する。
3 補助者は、公印管理者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第7条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽変造、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印台帳)
第8条 公印の管理に関する事務を担当する課長(以下「文書担当課長」という。)は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻(従前使用していた公印が磨耗等して使用に耐えなくなつた際に、従前と同様のひながたにより公印を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印台帳は、長期保存とする。
(平3規則22・平13規則17・平15規則29・平16規則12・平20規則5・一部改正)
(公印の新調、改刻、廃止の依頼)
第9条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印{/□新調/□改刻/□廃止/}依頼書を文書担当課長に提出しなければならない。
2 文書担当課長は、前項の依頼があつたときは、その内容を審査し、速やかに市長の決裁を受けなければならない。ただし、公印の改刻については、総務部長の専決事項とする。
(平3規則22・平12規則50・平13規則17・平14規則53・平16規則12・一部改正)
(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)
第10条 公印管理者は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなつたときは、その印章を文書担当課長に速やかに引き継がなければならない。
2 文書担当課長は、前項の引継ぎを受けた印章を、使用しないこととされた日から別に定める期間保存するものとする。
3 保存期間の経過した印章は、文書担当課長がこれを焼却処分に付さなければならない。
(平3規則22・一部改正)
(公印の新調等の告示)
第11条 市長は、別に定める公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示するものとする。
(平14規則53・平27規則20・一部改正)
(公印の押印手続)
第12条 文書担当課長が管理する公印の押印を求めようとする者は、文書管理システム(寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)第3条第10号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)により公印の押印に係る審査照合を依頼し、押印を必要とする文書を文書担当課長に提示しなければならない。ただし、文書管理システムによる回議以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に原議文書又は定例決裁簿を添えて、文書担当課長の審査照合を受けなければならない。
3 文書担当課長以外の公印管理者が管理する公印の押印手続については、前2項に掲げる手続に準じて行うものとする。
(平3規則22・平13規則17・令元規則20・一部改正)
2 事前押印を必要とするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印承認願を文書担当課長に提出して、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により事前押印した文書の主管課長は、公印事前押印文書処理簿により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、文書担当課長から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 事前押印した文書の主管課長は、当該文書が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。
(平3規則22・平13規則17・平16規則12・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第14条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、文書担当課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(平3規則22・一部改正)
(公印の印影の電算処理)
第15条 電子計算処理組織を利用して作成する定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、文書担当課長が適当と認めたときは、その公印の印影を電子計算処理組織により記録し、及び印字して公印の押印に代えること(以下「公印の印影の電算処理」という。)ができる。
3 主管課長は、電子計算処理組織に関する事務を担当する課長と共同して、電子計算処理組織に記録された公印の印影のデータの盗難、紛失、偽変造、不正使用等及び電子計算処理組織の盗難、紛失、不正使用等がないよう、電子計算処理組織を慎重に取り扱い、かつ、厳重に管理しなければならない。
(平3規則35・追加、平4規則3・平4規則28・平8規則26・平11規則38・平12規則41・平13規則17・平14規則26・平16規則12・平19規則34・平20規則5・一部改正)
(公印の使用場所等)
第16条 公印(領収印を除く。この条において同じ。)は、これを管理する場所(以下「管理場所」という。)において使用しなければならない。ただし、文書担当課長が管理する公印のうち、文書担当課長が、使用の理由、日時その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、管理場所以外の場所において使用することを妨げない。
2 前項ただし書の規定により、公印を使用しようとする者は、公印特別使用承認願を文書担当課長に提出して、その承認を受けなければならない。
(平3規則22・一部改正、平3規則35・旧第15条繰下・一部改正、平13規則17・一部改正)
(公印の事故届)
第17条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽変造又は不正使用その他の事故があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届書により文書担当課長を経て市長に届け出なければならない。
(平3規則22・一部改正、平3規則35・旧第16条繰下・一部改正、平13規則17・一部改正)
(公印の管理状況の調査)
第18条 文書担当課長は、公印管理者の公印の保管及び使用の状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による調査の際、文書担当課長は、必要があると認めるときは、公印管理者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(平3規則22・一部改正、平3規則35・旧第17条繰下)
(文書等の様式)
第19条 この規則に定める文書等の様式は、この規則を担当する部長が定める。
(平20規則5・全改)
(施行細目)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(平3規則35・旧第18条繰下・平13規則17・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則別表第1中整理番号18、39、44、46、56、63、65、77、96、104の公印については、当分の間なお効力を有する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、昭和51年4月13日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第25号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第22号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第27号)
この規則は、昭和52年11月4日から施行する。ただし、別表第1専用公印中整理番号10、11、47、48、50及び51の項の改正規定は、市長が定める日から施行する。
附則(昭和52年規則第31号)
この規則は、昭和52年11月4日から施行する。
附則(昭和52年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第45号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第29号)
この規則は、昭和53年8月8日から施行する。ただし、別表第1専用公印中整理番号41の項の改正規定は、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市公印規則の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市公印規則の規定は、昭和58年4月16日から適用する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第37号)
この規則は、昭和59年5月10日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中一般公印の表整理番号9から9―10までに係る部分の規定については、別に定める日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第46号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第49号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第41号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市規則第22号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年4月15日)
附則(平成5年規則第49号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成5年寝屋川市条例第10号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年11月17日)
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1専用公印の表の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第26号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第19号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年4月20日)
附則(平成8年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年寝屋川市規則第10号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年4月16日)
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第49号)
この規則は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、寝屋川市「市役所サービス処ねやがわ屋」管理規則(平成13年寝屋川市規則第32号)の施行の日から施行する。
附則(平成13年規則第44号)
この規則中の別表第1専用公印の表中整理番号6―44の項の改正規定については、寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則(平成13年度寝屋川市規則第35号)の施行の日から、同表中整理番号6―25の項の改正規定については、寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年11月24日)
(施行の日=平成13年11月28日)
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第49号)
この規則は、平成14年10月8日から施行する。ただし、別表第1一般公印の表中整理番号8―2及び別表第1専用公印の表中整理番号6―3の項の改正規定については、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則中別表第1専用公印の表整理番号6―20の項の改正規定は、公布の日から、その他の改正規定は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1専用公印の表整理番号3―28の項の改正規定は、平成19年2月17日から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この規則による改正後の寝屋川市公印規則別表第1一般公印の表整理番号5の項及び別表第2一般公印ひながた整理番号5の項の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市公印規則別表第1一般公印の表整理番号5の項及び別表第2一般公印ひながた整理番号5の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年7月10日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年9月1日
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則のうち、別表第1専用公印の表中整理番号6―4の項の改正規定は公布の日から、同表に整理番号2―3―2の項から2―3―5の項までを加える改正規定及び整理番号5及び5―2の項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年6月19日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年7月7日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第46号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年5月29日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平元規則21・平2規則15・平3規則1・平3規則6・平3規則22・平3規則23・平3規則35・平3規則39・平4規則3・平4規則10・平5規則24・平5規則49・平6規則6・平6規則23・平6規則24・平7規則32・平8規則17・平8規則26・平8規則41・平8規則45・平8規則51・平9規則13・平9規則25・平9規則35・平9規則36・平9規則39・平9規則42・平9規則49・平10規則8・平10規則9・平10規則13・平10規則28・平10規則32・平11規則27・平11規則38・平12規則20・平12規則41・平12規則50・平12規則63・平13規則17・平13規則31・平13規則42・平13規則44・平14規則26・平14規則30・平14規則43・平14規則49・平15規則1・平15規則7・平15規則34・平15規則47・平16規則6・平16規則12・平16規則27・平17規則1・平17規則8・平17規則24・平17規則38・平17規則39・平18規則14・平18規則41・平19規則4・平19規則6・平19規則34・平20規則5・平20規則31・平21規則8・平21規則26・平22規則10・平23規則6・平23規則18・平23規則20・平24規則14・平24規則32・平25規則15・平25規則30・平25規則33・平26規則11・平27規則20・平27規則28・平27規則29・平27規則32・平27規則35・平27規則41・平27規則46・平28規則5・平28規則36・平28規則50・平29規則10・平30規則8・平30規則29・平30規則31・平31規則5・平31規則46・令元規則2・令元規則12・令元規則20・令2規則3・令2規則23・令2規則43・令3規則29・令4規則1・令4規則9・令5規則8・令6規則8・令6規則33・一部改正)
一般公印
整理番号 | 名称 | 寸法 ミリ | 書体 | ひながた番号 | 使用区分 | 個数 | 公印管理者 |
1 | 大阪府寝屋川市之印 | 方25 | てん書 | 1 | 市名をもつてする文書 | 1 | 総務課長 |
2 | 削除 | ||||||
3 | 大阪府寝屋川市長印 | 方24 | てん書 | 3 | 市長名をもつてする文書 | 1 | 総務課長 |
4 | 大阪府寝屋川市副市長印 | 方18 | 4 | 副市長名をもつてする文書 | 1 | ||
5 | 寝屋川市会計管理者印 | 方18 | 5 | 会計管理者名をもつてする文書 | 1 | 会計室長 | |
5―2 | 寝屋川市保健所印 | 方21 | れい書 | 16 | 保健所名をもつてする文書 | 1 | 保健総務課長 |
5―3 | 寝屋川市保健所長印 | 17 | 保健所長名をもつてする文書 | 1 | |||
6 | 削除 | ||||||
6―1―2 | 削除 | ||||||
6―2 | 削除 | ||||||
6―3 | 削除 | ||||||
6―4 | 削除 | ||||||
6―5 | 大阪府寝屋川市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | 7 | 福祉事務所長名をもつてする文書 | 1 | 保護課長 |
6―6 | 削除 | ||||||
6―7 | 削除 | ||||||
6―8 | 削除 | ||||||
6―8―2 | 削除 | ||||||
6―9 | 削除 | ||||||
6―9―2 | 削除 | ||||||
6―10 | 削除 | ||||||
6―11 | 削除 | ||||||
7 | 削除 | ||||||
8 | 削除 | ||||||
8―2 | 削除 | ||||||
8―3 | 削除 | ||||||
8―4 | 削除 | ||||||
8―5 | 削除 | ||||||
8―6 | 削除 | ||||||
9 | 削除 | ||||||
9―2 | 削除 | ||||||
9―3 | 削除 | ||||||
9―4 | 削除 | ||||||
9―5 | 寝屋川市立さくら保育所長印 | 方21 | れい書 | 13 | さくら保育所長名をもつてする文書 | 1 | さくら保育所長 |
9―6 | 削除 | ||||||
9―7 | 寝屋川市立たんぽぽ保育所長印 | 方21 | れい書 | 13 | たんぽぽ保育所長名をもつてする文書 | 1 | たんぽぽ保育所長 |
9―8 | 寝屋川市立さつき保育所長印 | さつき保育所長名をもつてする文書 | 1 | さつき保育所長 | |||
9―9 | 削除 | ||||||
9―10 | 寝屋川市立さざんか保育所長印 | 方21 | れい書 | 13 | さざんか保育所長名をもつてする文書 | 1 | さざんか保育所長 |
9―11 | 削除 | ||||||
9―12 | 削除 | ||||||
9―13 | 削除 | ||||||
9―14 | 削除 | ||||||
9―15 | 削除 | ||||||
9―16 | 削除 | ||||||
9―17 | 寝屋川市立まあぶるこども園星の学舎園長印 | 方21 | れい書 | 18 | まあぶるこども園星の学舎園長名をもつてする文書 | 1 | まあぶるこども園星の学舎園長 |
9―18 | 寝屋川市立まあぶるこども園月の学舎園長印 | まあぶるこども園月の学舎園長名をもつてする文書 | 1 | まあぶるこども園月の学舎園長 | |||
10 | 寝屋川市建築主事之印 | 方21 | れい書 | 14 | 建築物等確認事務 | 1 | 審査指導課長 |
11 | 削除 |
専用公印
整理番号 | 名称 | 寸法 ミリ | 書体 | ひながた番号 | 使用区分 | 個数 | 公印管理者 |
1 | 大阪府寝屋川市長印 | 方15 | かい書 | 1 | 市長名をもつてする文書(印刷及び公印の印影の電算処理用) | 1 | 総務課長 |
1―2 | 方7 | 市長名をもつてする文書(印刷用)及び市長名をもつてする文書の訂正事務 | 1 | ||||
1―3 | 納税通知書及び市長名をもつてする文書の訂正事務 | 2 | 市民サービス部の市民税及び軽自動車税に関する事務を担当する課長 | ||||
1―3―2 | 1 | 市民サービス部の固定資産税に関する事務を担当する課長 | |||||
1―3―3 | 削除 | ||||||
1―4 | 大阪府寝屋川市長印 | 方7 | かい書 | 1 | 督促状及び市長名をもつてする文書の訂正事務 | 1 | 市民サービス部の市税等の徴収に関する事務を担当する課長 |
2 | 寝屋川市長印 | 方30 | 古印体 | 2 | 表彰状・感謝状等印 | 1 | 総務課長 |
2―2 | 方8 | かい書 | 印鑑登録証明書交付記録事務及び印鑑事務に関する文書の訂正事務 | 4 | 市民サービス部の印鑑登録に関する事務を担当する課長 | ||
2―3 | 縦4 横10 | 16 | 住民基本台帳カード及び在留カード等並びに通知カード及び個人番号カードの表面事項の変更事務(公印の印影の電算処理用を含む。) | 4 | 市民サービス部の住民基本台帳に関する事務を担当する課長 | ||
2―3―2 | 在留カード等及び通知カードの表面事項の変更事務 | 1 | 市民サービス部の香里園シティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「香里園シティ・ステーション課長」という。) | ||||
2―3―3 | 1 | 市民サービス部の萱島シティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「萱島シティ・ステーション課長」という。) | |||||
2―3―4 | 1 | 市民サービス部の西シティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「西シティ・ステーション課長」という。) | |||||
2―3―5 | 1 | 市民サービス部の東シティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「東シティ・ステーション課長」という。) | |||||
2―3―6 | 1 | 市民サービス部のねやがわシティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「ねやがわシティ・ステーション課長」という。) | |||||
2―4 | 方8 | 2 | 印鑑登録証明書交付記録事務並びに老人医療、障害者医療、ひとり親家庭医療及び子ども医療の各医療証及び一部負担金相当額等助成の証明書の訂正事務 | 1 | ねやがわシティ・ステーション課長 | ||
2―5 | 方7.5 | 1 | 香里園シティ・ステーション課長 | ||||
2―5―2 | 方8 | 1 | |||||
2―6 | 方7.5 | 3 | 萱島シティ・ステーション課長 | ||||
2―7 | 2 | 西シティ・ステーション課長 | |||||
2―8 | 方8 | 2 | 東シティ・ステーション課長 | ||||
2―9 | 老人医療、障害者医療、ひとり親家庭医療及び子ども医療の各医療証、入院時食事標準負担額減額認定事務並びに一部負担金相当額等の助成の証明書の訂正事務 | 1 | 市民サービス部の医療助成を担当する課長 | ||||
2―10 | 方21 | てん書 | 市長名をもつてする文書(公印の印影の電算処理用) | 1 | 総務課長 | ||
2―11 | 大阪府寝屋川市之印 | 2―2 | 市名をもつてする文書(印刷用) | 1 | |||
2―12 | 寝屋川市之印 | 9 | 市名をもつてする文書(公印の印影の電算処理用) | 1 | |||
3 | 削除 | ||||||
3―2 | 固定資産税専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 4 | 固定資産税等に関する証明書並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 市民サービス部の固定資産税に関する事務を担当する課長 |
3―3 | 徴収・納付専用寝屋川市長印 | 納税等に関する証明書、金融機関等に送付する調査証、登記事項等の閲覧申請及び交付申請、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収の猶予事務、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の滞納に係る督促等及び滞納処分事務並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 2 | 市民サービス部の市税等の徴収に関する事務を担当する課長 | |||
3―3―2 | 削除 | ||||||
3―3―3 | 税制・市民税専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 4 | 市・府民税・軽自動車税等に関する証明書、臨時運行許可証並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 2 | 市民サービス部の市民税及び軽自動車税に関する事務を担当する課長 |
3―4 | 人事室専用寝屋川市長印 | 3 | 健康保険事務、共済組合事務、所管に係る諸証明、軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 人事室長 | ||
3―5 | 契約課専用寝屋川市長印 | てん書 | 契約課において締結する契約書類等 | 1 | 契約課長 | ||
3―6 | 資産活用課専用寝屋川市長印 | れい書 | 登記(録)事務、車両事務、損保事務、不動産評価委員会に関する事務、所管に係る諸報告、諸証明、定例的な契約及び軽易な照会回答文書 | 1 | 資産活用課長 | ||
3―7 | ねやがわシティ・ステーション専用寝屋川市長印 | 所管に属する事務に関する諸証明及び軽易な定例的文書 | 1 | ねやがわシティ・ステーション課長 | |||
3―8 | 市民生活専用寝屋川市長印 | 4 | 住居表示、埋火葬の許可、一般旅券の発給等の市民サービス部が所管する市民生活に関する事務(以下この項及び6―5の項において「市民生活に関する事務」という。)に関する諸証明及び許可並びに軽易な定例的文書(火葬証明書を除く。) | 1 | 市民サービス部の市民生活に関する事務を担当する課長 | ||
3―8―2 | 戸籍・住基専用寝屋川市長印 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に関する事務(戸籍の記載の確認事務を除く。)に関する諸証明及び許可並びに軽易な定例的文書 | 3 | 市民サービス部の戸籍に関する事務を担当する課長 | |||
3―9 | 香里園シティ・ステーション専用寝屋川市長印 | 3 | 所管に属する事務に関する諸証明及び軽易な定例的文書 | 1 | 香里園シティ・ステーション課長 | ||
3―10 | 萱島シティ・ステーション専用寝屋川市長印 | 2 | 萱島シティ・ステーション課長 | ||||
3―11 | 西シティ・ステーション専用寝屋川市長印 | 1 | 西シティ・ステーション課長 | ||||
3―12 | 東シティ・ステーション専用寝屋川市長印 | 1 | 東シティ・ステーション課長 | ||||
3―13 | 産業振興室専用寝屋川市長印 | 特定中小企業者認定事務及び所管に係る諸証明 | 1 | 産業振興室長 | |||
3―14 | 削除 | ||||||
3―15 | 国民健康保険専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 4 | 国民健康保険一部負担金減額(免除)証明書、所管に属する事務に関する諸証明(国民健康保険証を除く。)及び許可証並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 市民サービス部の国民健康保険の給付等に関する事務を担当する課長 |
3―15―2 | 後期高齢者医療専用寝屋川市長印 | 後期高齢者医療に係る資格の届出等に関する事務に関する諸証明及び許可証並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 市民サービス部の後期高齢者医療に係る資格の届出等に関する事務を担当する課長 | |||
3―16 | 削除 | ||||||
3―17 | 道路管理専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 4 | 道路明示及び通行認定に関する文書、道路掘削及び道路占用許可に関する文書、地籍調査に関する文書並びに軽易な照会、回答、通知文書 | 1 | 道路管理課長 |
3―18 | 審査指導専用寝屋川市長印 | 建築統計事務、建築物等の調査報告事務、建築台帳の記載証明、違反建築物等に関する事務、優良住宅及び長期優良住宅の認定事務、小規模開発事業の協議に係る協議済書の発行、所管に係る道路の掘削及び占用許可、開発登録簿の原本証明、位置指定道路の証明、屋外広告物の許可に関する事務並びに建築計画概要書等の写しの交付に関する事務 | 1 | 審査指導課長 | |||
3―19 | 削除 | ||||||
3―20 | 環境総務課専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 3 | 環境総務課に属する軽易な照会、回答、通知文書 | 1 | 環境総務課長 |
3―21 | 削除 | ||||||
3―22 | 削除 | ||||||
3―23 | 削除 | ||||||
3―24 | 削除 | ||||||
3―25 | 障害福祉課専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 3 | 身体障害者福祉センター及び児童デイサービスセンターの利用、障害者(児)の地域生活支援事業及び在宅福祉並びに身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳に係る事務並びに軽易な照会、回答、通知文書 | 1 | 障害福祉課長 |
3―26 | 削除 | ||||||
3―27 | 削除 | ||||||
3―28 | 高齢介護室専用寝屋川市長印 | 方21 | れい書 | 3 | 家族介護支援、緊急通報システム、日常生活用具給付等、高齢者住宅改造助成、外出援助サービス及び介護予防支援の各事業に関する事務、成年後見開始等の審判の申立てに係る戸籍に記録された事項の全部又は一部の証明書の請求に関する事務、要介護等認定に関する事務、介護保険給付の制限に関する事務、金融機関等に送付する調査証、登記事項等の閲覧申請及び交付申請、介護保険料等の徴収の猶予事務、滞納介護保険料等の納付催告及び滞納処分事務、所管に係る諸証明並びに軽易な照会、回答及び通知文 | 1 | 高齢介護室長 |
3―29 | 都市計画専用寝屋川市長印 | 4 | 都市計画道路及び都市計画公園の明示、国土利用計画法及び公有地拡大の推進に関する法律に係る事務、都市計画法第53条第1項による許可証、所管に係る諸証明並びに軽易な照会、回答、通知文書 | 1 | 2軸化事業本部の都市計画に関する事務を担当する課長 | ||
3―30 | 保健所専用寝屋川市長印 | 3 | 保健所(健康部)の各課(健康づくり推進課を除く。)の所管に属する事務に関する依頼書、通知書及び照会回答文書並びに各種申請書に対する許可書、証明書、承認書及び確認書 | 1 | 保健総務課長 | ||
3―31 | 指導監査課専用寝屋川市長印 | 社会福祉法人の認可、指定居宅サービス事業者の指定、指定障害者支援施設の開設許可等の所管に属する許認可の事務及び指導監督の事務並びに所管に係る諸証明並びに軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 指導監査課長 | |||
4から4―8まで | 削除 | ||||||
4―9 | 火葬証明用寝屋川市長印 | 方15 | れい書 | 6 | 火葬証明書の発行 | 1 | 市民サービス部の火葬に関する事務を担当する課長 |
4―10 | 児童手当等用寝屋川市長印 | 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当事務 | 1 | こどもを守る課長 | |||
4―10―2 | 寝屋川市長印 | 方7.5 | 2 | 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当事務に関する文書の訂正事務 | 1 | ||
4―11 | 医療助成用寝屋川市長印 | 方21 | 6 | 老人医療、障害者医療、ひとり親家庭医療及び子ども医療事務 | 1 | 市民サービス部の医療助成に関する事務を担当する課長 | |
4―12 | ふるさと寄附金用寝屋川市長印 | 4 | ふるさと寄附金受領証明書(公印の印影の電算処理を含む。) | 1 | 企画四課長 | ||
5 | 寝屋川市長認印 | 方7 | かい書 | 7 | 戸籍の記載(公印の印影の電算処理用を含む。)の確認用 | 2 | 市民サービス部の戸籍に関する事務を担当する課長 |
5―2 | 寝屋川市長職務代理者認印 | 8 | 1 | ||||
5―3 | 寝屋川市之印 | 方9 | 9 | 国民健康保険被保険者証 | 3 | 市民サービス部の国民健康保険の資格に関する事務を担当する課長 | |
5―3―2 | 大阪府寝屋川市之印 | てん書 | 2―2 | 国民健康保険被保険者証(印刷用) | 1 | ||
5―4から5―8まで | 削除 | ||||||
5―9 | 寝屋川市之印 | 方6 | かい書 | 9 | 国民健康保険被保険者証(公印の印影の電算処理用) | 1 | 市民サービス部の国民健康保険の資格に関する事務を担当する課長 |
5―10 | 方9 | 職員証(印刷用) | 1 | 人事室長 | |||
5―11 | 寝屋川市福祉事務所長之印 | 方8 | かい書 | 14 | 福祉事務所長名をもつてする文書(印刷用) | 1 | 福祉総務課長 |
5―12 | 方21 | てん書 | 福祉事務所長名をもつてする文書(公印の印影の電算処理用) | 1 | 障害福祉課長 | ||
5―13 | 生活保護事務用寝屋川市福祉事務所長之印 | れい書 | 15 | 生活保護法の施行に関する事務の処理に係る定型的な文書 | 1 | 保護課長 | |
5―14 | 障害福祉課専用寝屋川市福祉事務所長之印 | 方21 | れい書 | 17 | 身体障害者診断書・意見書の返却に係る通知書、再診断通知書、身体障害者手帳、療育手帳、補装具、日常生活用具及び特別障害者手当等の非該当通知書並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に係る受給者証の発行及び通知書並びに有料道路通行料金の割引及びNHK放送受信料の減免に係る証明並びに所管に係る諸証明、軽易な照会、回答及び通知文書 | 1 | 障害福祉課長 |
5―15 | 寝屋川市福祉事務所長之印 | 方10 | 14 | 身体障害者手帳及び療育手帳の表面事項の変更事務 | 1 | ||
6 | 削除 | ||||||
6―1―2 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 市税に関する証明書の発行に係る手数料その他市税の賦課等に関する事務に係る収納金の領収 | 1 | 市民サービス部の固定資産税の賦課等に関する事務を担当する課長 |
6―1―3 | 削除 | ||||||
6―1―4 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他これらの徴収・納付の事務に係る収納金の領収 | 5 | 市民サービス部の市税等の徴収・納付に関する事務を担当する課長 |
6―1―5 | 市税に関する証明書の発行に係る手数料その他市税の賦課等に関する事務に係る収納金の領収 | 2 | 市民サービス部の市民税及び軽自動車税の賦課等に関する事務を担当する課長 | ||||
6―2 | 産業廃棄物処理業許可申請手数料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 環境保全課長 | ||||
6―3 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 使用料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 自転車の駅駅長 |
6―4 | 戸籍に関する証明書、住民票の写し、印鑑証明書等の発行及び個人番号カードの交付等に係る手数料その他戸籍、住民基本台帳等に関する事務に係る収納金の領収 | 3 | 市民サービス部の戸籍に関する事務を担当する課長 | ||||
6―4―2 | 墓地、納骨壇の使用者の名義書換に係る手数料、斎場の使用料その他公園墓地、斎場等に関する事務に係る収納金の領収 | 2 | 市民サービス部の公園墓地に関する事務を担当する課長 | ||||
6―5 | 方10 | 11 | し尿処理手数料の領収 | 4 | 市民サービス部の市民生活に関する事務を担当する課長 | ||
6―6 | 径21 | 10 | 市税、諸使用料、諸手数料、国民健康保険料その他所管に係る収納金の領収 | 2 | ねやがわシティ・ステーション課長 | ||
6―7 | 3 | 香里園シティ・ステーション課長 | |||||
6―8 | 4 | 萱島シティ・ステーション課長 | |||||
6―9 | 3 | 西シティ・ステーション課長 | |||||
6―10 | 2 | 東シティ・ステーション課長 | |||||
6―11 | 方10 | 11 | し尿処理手数料の領収 | 4 | 香里園シティ・ステーション課長 | ||
6―12 | 4 | 萱島シティ・ステーション課長 | |||||
6―13 | 4 | 西シティ・ステーション課長 | |||||
6―14 | 4 | 東シティ・ステーション課長 | |||||
6―14―2 | 4 | ねやがわシティ・ステーション課長 | |||||
6―15 | 径21 | 10 | 国民健康保険の給付に係る第三者行為に関する返納金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 市民サービス部の国民健康保険に関する事務を担当する課長 | ||
6―15―2 | 後期高齢者医療保険に係る手続のための文書の複写に係る実費等の収納金の領収 | 1 | 市民サービス部の後期高齢者医療保険の事務を担当する課長 | ||||
6―16 | 営業証明手数料その他所管に係る収納金の領収 | 3 | 産業振興室長 | ||||
6―17 | 住宅家賃、敷金その他所管に係る収納金の領収 | 3 | まちづくり推進課長 | ||||
6―18 | 生活つなぎ資金償還金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 保護課長 | ||||
6―19 | 方10 | 11 | し尿処理手数料その他所管に係る収納金の領収 | 6 | 緑風園長 | ||
6―20 | 径21 | 10 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 環境総務課長 | ||
6―21 | 事業所ごみ処理手数料その他所管に係る収納金の領収 | 2 | 環境事業課長 | ||||
6―22 | 破砕金属等売却料その他所管に係る収納金の領収 | 2 | |||||
6―23 | 介護保険料その他所管に係る収納金の領収 | 6 | 高齢介護室長 | ||||
6―24 | 身体障害者福祉センター利用者負担金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 障害福祉課長 | ||||
6―25 | 助産自己負担金及び児童デイサービスセンター利用者負担金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 子育て支援課長 | ||||
6―25―2 | 削除 | ||||||
6―25―3 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 使用料その他所管に係る収納金の領収 | 2 | 子育てリフレッシュ館長 |
6―26 | 児童扶養手当及び児童手当の返納金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | こどもを守る課長 | ||||
6―26―2 | 保育料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 保育課長 | ||||
6―27 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 公園みどり課長 | ||||
6―28 | 削除 | ||||||
6―29 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 建築確認手数料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 審査指導課長 |
6―30 | 削除 | ||||||
6―31 | 削除 | ||||||
6―32 | 削除 | ||||||
6―33 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 資料複写実費、「寝屋川の民話」売却代金その他所管に係る収納金の領収 | 3 | 中央図書館長 |
6―34 | 行政資料の複写に係る実費、統計書その他の行政資料の売却代金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 総務課長 | ||||
6―35 | 文化財に関する図書の売却代金、学校夜間照明実費その他所管に係る収納金の領収 | 4 | 文化スポーツ室長 | ||||
6―36 | 市税、諸使用料、諸手数料その他の収納金の領収 | 1 | 会計室長 | ||||
6―37 | 削除 | ||||||
6―38 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 不法駐車自転車等に係る徴収費用その他所管に係る収納金の領収 | 2 | 交通政策課長 |
6―38―2 | 道路明示その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 道路管理課長 | ||||
6―39 | 削除 | ||||||
6―40 | 削除 | ||||||
6―40―2 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 医事許可等手数料、薬事許可等手数料の領収 | 1 | 保健総務課長 |
6―40―3 | 食品営業許可等手数料、環境衛生施設許可等手数料、犬の登録手数料その他所管に係る収納金の領収 | 4 | 保健衛生課長 | ||||
6―40―4 | 感染症検査に係る手数料の領収 | 1 | 保健予防課長 | ||||
6―40―5 | 診療所診療収入、検診等に係る受診料その他所管に係る収納金の領収 | 3 | 健康づくり推進課長 | ||||
6―41 | 削除 | ||||||
6―42 | 削除 | ||||||
6―43 | 削除 | ||||||
6―44 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 同和更生資金償還金その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 人権・男女共同参画課長 |
6―44―2 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 男女共同参画推進センター所長 | ||||
6―45 | キヤラクターグツズ販売代金その他所管に係る収納金の領収 | 2 | 市民活動振興室長 | ||||
6―46 | 削除 | ||||||
6―47 | 削除 | ||||||
6―48 | 削除 | ||||||
6―49 | 削除 | ||||||
6―50 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 転用証明手数料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 農業委員会事務局長 |
6―51 | 削除 | ||||||
6―52 | 削除 | ||||||
6―53 | 削除 | ||||||
6―54 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 資産活用課長 |
6―55 | 削除 | ||||||
6―56 | 削除 | ||||||
6―57 | 削除 | ||||||
6―58 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 東障害福祉センター所長 |
6―59 | 削除 | ||||||
6―60 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 学校施設(屋内運動場)使用の実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 施設給食課長 |
6―61 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 議会事務局長 | ||||
6―62 | 1 | 消費生活センター所長 | |||||
6―63 | 1 | 総合教育研修センター所長 | |||||
6―64 | 削除 | ||||||
6―65 | 削除 | ||||||
6―66 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 企画四課長 |
6―67 | 白図、用途地域図売却料その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 2軸化事業本部の都市計画に関する事務を担当する課長 | ||||
6―68 | 留守家庭児童会保育料その他所管に係る収納金の領収 | 2 | 社会教育推進課長 | ||||
6―69 | 徽章・名札等の再交付に係る収納金の領収 | 1 | 人事室長 | ||||
6―70 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 教育政策総務課長 | ||||
6―71 | 削除 | ||||||
6―72 | 削除 | ||||||
6―73 | 削除 | ||||||
6―74 | 出納員の領収印 | 径21 | かい書 | 10 | 行政資料の複写に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 福祉総務課長 |
6―75 | 1 | 指導監査課長 | |||||
6―76 | 災害対策に関する事務に係る実費その他所管に係る収納金の領収 | 1 | 監察課長 | ||||
7 | 現金取扱員の領収印 | 12 | 市税の領収(領収原符領収用) | 1 | 市民サービス部の市税等の徴収・納付に関する事務を担当する課長 | ||
7―2 | 13 | 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収 | 3 | ||||
7―3 | 保育料等の領収 | 1 | 保育課長 | ||||
4 | 各保育所長 | ||||||
2 | 各幼保連携型認定こども園長 | ||||||
7―4 | 12 | 保育料等返納金の領収(領収原符領収用) | 1 | 保育課長 | |||
7―5 | 児童扶養手当及び児童手当の返納金の領収(領収原符領収用) | 1 | こどもを守る課長 | ||||
7―6 | 削除 | ||||||
7―7 | 現金取扱員の領収印 | 径21 | かい書 | 13 | 生活つなぎ資金償還金の領収 | 1 | 保護課長 |
7―8 | 住宅家賃及び駐車場使用料(市営住宅)の領収 | 2 | まちづくり推進課長 | ||||
7―9 | 削除 | ||||||
7―10 | 現金取扱員の領収印 | 径21 | かい書 | 13 | 2 | 保健総務課長 |
別表第2(第4条関係)
(平2規則15・平3規則22・平4規則3・平5規則49・平6規則6・平6規則24・平8規則26・平11規則27・平15規則29・平19規則6・平27規則41・平31規則5・平31規則46・令元規則20・令2規則23・令6規則8・一部改正)
一般公印ひながた
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
削除 | 削除 | ||
9 | 10 | 11 | 12 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
13 | 14 | 15 | 16 |
削除 | |||
17 | 18 | ||
専用公印ひながた
1 | 2 | 2―2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | ||
(令元規則20・全改)