○寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月19日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年寝屋川市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、寝屋川市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
第3条 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平16規則23・全改)
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
第6条 条例第3条の所得等報告書は、別に定める様式によるものとする。
(平16規則23・一部改正)
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、別に定める様式によるものとする。
(平16規則23・一部改正)
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成するとともに、訂正の箇所に訂正年月日を記載し署名しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、市長は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(文書等の様式)
第12条 この規則に定める文書等の様式は、経営企画部長が定める。
(平16規則23・追加、平19規則30・令2規則8・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則第3号様式の規定は、平成14年度以後の年度分の市長の資産等の公開について適用し、平成13年度分までの市長の資産等の公開については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。