○寝屋川市情報公開条例

平成9年5月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示に関し必要な事項を定め、市民の市政に関して知る権利を保障することにより、市民の市政への参加の促進を図り、併せて、行政の説明責任を全うすることにより、市民と市政との信頼関係を強化し、市政の公正で効率的な執行を確保するとともに、市民生活の利便を増進し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に資することを目的とする。

(平13条例1・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施機関が、市民の利用に供することを目的として管理しているもの

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの(に掲げるものを除く。)

(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(平13条例1・平24条例39・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとし、公文書の開示の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努めなければならない。

(平13条例1・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を、第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。

(開示を請求できる者等)

第5条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第6号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者

(2) 寝屋川市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 寝屋川市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 寝屋川市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 寝屋川市の市税の納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げる者以外の者から公文書の開示の申出があった場合においても、次条から第14条までの規定に準じて、公文書の開示に努めるものとする。

(平22条例13・一部改正)

(原則開示)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る情報が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報若しくは当該個人から提供された事業に関しない情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの

(3) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれのあるもの

 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

 相互の協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれ

 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ

(4) 実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(5) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 法令等の規定により明らかにすることができない情報

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に前項各号に掲げる不開示の情報が記録されている場合において、同項の規定により不開示として保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示することができる。

(平13条例1・平22条例13・一部改正)

(部分開示)

第7条 開示請求に係る公文書の一部に前条第1項各号に掲げる不開示の情報が記録されている場合において、当該不開示の情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(平13条例1・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示の情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平13条例1・全改)

(開示請求の方法等)

第9条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書を特定するための事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平13条例1・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を到達した日(以下「到達日」という。)から15日以内に、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、その期間を、30日を限度として加算して、延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは開示の決定を、開示しないときは開示請求拒否の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面で通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求拒否の決定をしたときは、前項の書面にその決定の理由を付記しなければならない。この場合において、期間の経過により第6条第1項各号に掲げる不開示の情報に該当しなくなる場合において、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

5 実施機関は、第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により開示請求を拒否するときも、前各項と同様とする。

(平13条例1・令4条例27・一部改正)

(著しく大量な公文書の開示請求に係る開示等決定の期限の特例)

第11条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、到達日から45日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等決定をすれば足りるものとする。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第2項後段の規定の例により、次の各号に掲げる事項を開示請求者に書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示等決定をする期限

(平13条例1・令4条例27・一部改正)

(事案の移送)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示等決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示等決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示の決定をしたときは、当該実施機関は、第14条の規定により開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平13条例1・追加、平22条例13・旧第11条の2繰下・一部改正)

(第三者保護に関する手続)

第13条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、開示等決定をするに際し、次項に規定する場合を除き、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6条第1項第1号ウ同項第2号ただし書又は同条第2項の規定により当該公文書を開示しようとするときは、実施機関は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 実施機関は、前2項に定める手続をとった場合において、当該公文書を開示するときは、開示の決定をした日から30日を経過した日以後に開示しなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知するものとする。

(平13条例1・一部改正、平22条例13・旧第12条繰下、令4条例27・一部改正)

(開示の実施)

第14条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第7条第1項の規定による公文書の部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

4 開示の決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、当該公文書につき、再度、開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、実施機関において適当と認めるときは、30日を経過しても再度、公文書の開示を行うことができる。

(平13条例1・一部改正、平22条例13・旧第13条繰下)

(写しの交付等に係る費用)

第15条 開示請求又は第5条第2項に規定する公文書の開示の申出をして、公文書の写し(前条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する実費として市長が定める費用を負担しなければならない。

(平22条例13・旧第14条繰下)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 開示等決定又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例5・全改)

(寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第17条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書(第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書をいう。次項において同じ。)が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした審査庁は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例5・全改)

第17条の2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、情報公開に関する制度の適正な運用を確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における情報公開に関する制度についての運用上の細則を定めようとする場合

(令4条例28・追加)

(運用状況の公表)

第18条 実施機関は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第19条 実施機関は、この条例に基づく公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(寝屋川市の出資法人)

第20条 実施機関は、寝屋川市が出資する法人(以下「出資法人」という。)に対し、情報の提供その他の情報公開のために必要な措置を講じるよう協力を求めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に関する情報を積極的に収集するとともに、実施機関が保有する当該情報の公開に努めなければならない。

(平13条例1・全改)

(他の制度との調整等)

第21条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第34号で平成10年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(実施機関が議会である場合にあっては平成13年4月1日)以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書の開示の請求又は申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の寝屋川市情報公開条例の規定によりなされた開示請求、当該開示請求に係る処分、寝屋川市情報公開審査会に係る諮問又は答申その他の行為は、この条例による改正後の寝屋川市情報公開条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に寝屋川市情報公開審査会又は寝屋川市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について寝屋川市情報公開審査会又は寝屋川市個人情報保護審査会がした調査の手続は、寝屋川市情報公開・個人情報審査会がした調査の手続とみなす。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関がした開示等決定等(寝屋川市情報公開条例に規定する開示等決定又は寝屋川市個人情報保護条例に規定する開示請求等に対する決定をいう。以下同じ。)についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた開示等決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の寝屋川市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第10条第1項及び第11条の規定は施行日以後にされた公文書の開示の請求に対し当該公文書を開示するかどうかの決定をする場合について、新情報公開条例第13条第3項の規定は施行日以後に同条第1項又は第2項に定める手続をとった場合において当該公文書を開示するときについて適用する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市情報公開条例

平成9年5月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開
沿革情報
平成9年5月23日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第1号
平成22年7月22日 条例第13号
平成24年12月18日 条例第39号
平成28年3月17日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第28号