○寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成3年9月30日
条例第19号
寝屋川市印鑑条例(昭和45年寝屋川市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることにより、住民の利便の増進に資するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(平12条例3・全改)
(印鑑登録の資格)
第2条 寝屋川市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り、印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けることができる。ただし、意思能力を有しない者及び15歳未満の者は、印鑑登録を受けることができない。
(平12条例3・平16条例7・平24条例3・令元条例9・令2条例3・一部改正)
(印鑑登録の拒否)
第3条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の申請を受理しないものとする。
(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは氏名の片仮名表記(住民票の備考欄に片仮名により表記された氏名をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏、通称若しくは氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもの(以下これらを「氏名等」という。)を表していると認められないもの
(2) 職業、資格、屋号その他氏名等以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの
(4) 印面の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印面が毀損し、又はま滅しているもの
(6) 印面が変形したもの又は模様が入ったもの
(7) 印影の照合が困難と認められるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(平16条例7・平24条例3・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第4条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由のため自ら申請をすることができないときは、前項の印鑑登録申請書に、登録しようとする印鑑を押した印鑑登録の申請を委任した旨を証する書面を添えて登録申請者の代理人が申請することができる。
(印鑑登録)
第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、登録申請者が本人であること、及びその申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
3 前2項の規定による本人確認は、登録申請者又はその代理人に対し、必要に応じて適宜口頭で質問する等、慎重に行うものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 登録申請者の氏名(その者に係る住民票に旧氏が記録されているときは氏名及び当該旧氏、その者に係る住民票に通称が記録されているときは氏名及び当該通称)
(5) 印鑑が氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを表しているときは、当該氏名の片仮名表記
(6) 登録申請者の出生年月日
(7) 登録申請者の住所
5 前項各号に掲げる印鑑登録原票に登録する事項のうち、印影以外のものについて登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(平16条例7・平24条例3・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により印鑑登録をしたときは、印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付するものとする。
2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により本人が直接受領できない場合は、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(令元条例9・一部改正)
(印鑑登録の廃止)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証又は登録している印鑑を亡失したとき、その他登録している印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書により印鑑登録を廃止する旨を自ら市長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票の記載事項の変更)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の記載事項に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 住民基本台帳法第23条の規定による届出があったときは、その届出と同一の理由に基づく前項の規定による届出があったものとみなす。
3 市長は、令第12条の規定により職権による住民票の記載の修正を行った場合において、印鑑登録原票の登録事項を修正すべきことを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(令元条例9・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定による届出があったとき。
(2) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(3) 印鑑登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
(4) 印鑑登録者が寝屋川市外に転出したとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、印鑑登録者が寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されないこととなったとき。
(6) 婚姻による氏名変更その他の理由により登録している印鑑がその者に係る住民票に記録されている氏名等を表さなくなったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑登録を抹消すべきものと認めたとき。
(平12条例3・平16条例7・平24条例3・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証の返納)
第11条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、印鑑登録証を市長に返納しなければならない。
(1) 印鑑登録証を著しく汚損し、又は毀損したため使用できなくなったとき。
(2) 登録している印鑑を廃止するとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
(5) 寝屋川市外に転出したとき。
(平12条例3・平16条例7・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証明)
第12条 市長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。
(1) 印鑑登録者の氏名(その者に係る住民票に旧氏が記録されているときは氏名及び当該旧氏、その者に係る住民票に通称が記録されているときは氏名及び当該通称)
(2) 印鑑が氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを表しているときは、当該氏名の片仮名表記
(3) 印鑑登録者の出生年月日
(4) 印鑑登録者の住所
3 災害その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を交付することができない場合における印鑑登録の証明については、規則で定めるところにより行うことができる。
(平24条例3・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付の申請)
第13条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書の交付を申請しなければならない。
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(平28条例27・追加、令5条例15・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請に基づき印鑑登録証明書を交付する場合には、郵便により、これを当該申請をした者に送付するものとする。
(令4条例12・追加、令5条例15・一部改正)
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 所定の方法によらない証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく汚損し、又は毀損しているため識別が困難なとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(平16条例7・一部改正、平28条例27・旧第14条繰下・一部改正、令5条例15・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 何人も印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧することができない。ただし、法令の規定に基づく場合は、この限りでない。
(平28条例27・旧第15条繰下)
(事実の調査)
第17条 市長は、印鑑登録又はその証明の事務に関し、その適正を期するため必要と認めるときは、その職員をして関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平28条例27・旧第16条繰下)
(寝屋川市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、寝屋川市行政手続条例(平成9年寝屋川市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例11・追加、平28条例27・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この条例に基づく申請又は届出その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例11・旧第17条繰下、平28条例27・旧第18条繰下、令2条例3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第36号で平成4年1月4日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の寝屋川市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、届出、登録、証明等は、この条例による改正後の寝屋川市印鑑条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、その印鑑登録票の登録事項のうち印影については、当該印鑑登録票をもって、印影以外の登録事項については、それらを磁気テープに記録することにより調製したものをもって新条例の規定による印鑑登録原票とすることができる。
附則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後における印鑑登録の申請について適用し、同日前における印鑑登録の申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人に係る印鑑の登録に関する経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人のうち、施行日において寝屋川市の住民基本台帳に記録されている者に係る印鑑の登録について、印鑑登録原票の登録事項を変更する必要があると認めるときは、施行日において、職権で、当該事項を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人のうち、施行日において寝屋川市の住民基本台帳に記録されていない者に係る印鑑の登録については、施行日において、職権で、これを抹消するものとする。この場合においては、市長は、当該外国人に対し、遅滞なく、印鑑の登録を抹消した旨を通知するものとする。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第30号で令和5年12月20日から施行)