○住居表示に関する条例施行規則
昭和40年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則10・一部改正)
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、居室の用途に供する部分を有するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、住居表示事務担任部長(住居表示に関する事務を所掌する部の長をいう。以下同じ。)が住居表示を必要と認めるもの
(平24規則10・全改)
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物
2 前項各号に規定するものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに住居表示事務担任部長が定める。
(平24規則10・旧第6条繰上・一部改正)
(書類の様式)
第4条 条例の規定による届出、申出その他の行為に関する書類の様式は、住居表示事務担任部長が定める。
(平24規則10・追加)
(平24規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。