○住居表示に関する条例施行規則

昭和40年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則10・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、居室の用途に供する部分を有するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、住居表示事務担任部長(住居表示に関する事務を所掌する部の長をいう。以下同じ。)が住居表示を必要と認めるもの

(平24規則10・全改)

(住居番号の表示の特例)

第3条 条例第4条第1項に規定する市長が別に定める場合は、次の各号に掲げるものについて、同項の規定によることができない場合又は適当でない場合とする。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、住居表示事務担任部長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に規定するものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに住居表示事務担任部長が定める。

(平24規則10・旧第6条繰上・一部改正)

(書類の様式)

第4条 条例の規定による届出、申出その他の行為に関する書類の様式は、住居表示事務担任部長が定める。

(平24規則10・追加)

(委任)

第5条 条例及びこの規則に定めるもののほか、住居表示の実施に関し必要な事項は、住居表示事務担任部長が定める。

(平24規則10・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

住居表示に関する条例施行規則

昭和40年5月1日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住居表示
沿革情報
昭和40年5月1日 規則第13号
平成8年3月12日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第10号