○寝屋川市総合計画審議会規則
平成2年4月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 一般市民等
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了する時までとする。
2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平31規則73・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に、部会長1人を置く。
4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
(平31規則73・追加)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合計画に関する事務を所掌する室又は課において行う。
(平19規則30・平21規則7・平27規則27・一部改正、平31規則73・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平31規則73・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寝屋川市総合計画審議会規則の廃止)
2 寝屋川市総合計画審議会規則(昭和44年寝屋川市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。