○寝屋川市総合計画審議会規則

平成2年4月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 一般市民等

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了する時までとする。

2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平31規則73・一部改正)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に、部会長1人を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

(平31規則73・追加)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合計画に関する事務を所掌する室又は課において行う。

(平19規則30・平21規則7・平27規則27・一部改正、平31規則73・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平31規則73・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市総合計画審議会規則の廃止)

2 寝屋川市総合計画審議会規則(昭和44年寝屋川市規則第19号)は、廃止する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市総合計画審議会規則

平成2年4月2日 規則第8号

(平成31年4月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成2年4月2日 規則第8号
平成19年7月5日 規則第30号
平成21年3月26日 規則第7号
平成27年5月21日 規則第27号
平成31年4月8日 規則第73号