○寝屋川市男女共同参画審議会規則
平成12年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者及び次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
(4) 市内で活動する(市内を含む地域で活動する場合を含む。)商工、福祉、教育又は男女共同参画の推進に関係する団体等から推薦を受けた者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平24規則5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、危機管理部人権・男女共同参画課において処理する。
(平12規則35・平19規則30・令2規則8・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年4月21日)
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。