○寝屋川市広報広聴連絡員設置規程

昭和50年8月27日

訓令第6号

(設置)

第1条 寝屋川市の広報広聴事務の円滑な処理を図るため、部局等(寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条各号の部、会計室、上下水道局、議会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。以下同じ。)に広報広聴連絡員を置く。

(平29訓令3・全改、令6訓令2・一部改正)

(広報広聴連絡員)

第2条 広報広聴連絡員は、原則として部局等の総務担当課長の職にある者をもつて充てる。

2 広報広聴連絡員の任期は、その職にある期間とする。

3 第1項の場合にあつては、監査事務局及び公平委員会事務局については経営企画部に、会計室については財務部に、選挙管理委員会については総務部に、農業委員会事務局については市民生活部に属するものとみなす。

4 広報広聴連絡員のうち、市長事務部局以外の職員については、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19訓令5・平29訓令3・一部改正)

(職務)

第3条 広報広聴連絡員は、常に所属部等に関する広報広聴活動に必要な資料及び情報の収集に努め、広報広聴事務に必要な情報の周知及び所属部局内調整を行い、経営企画部企画二課及び企画三課との連絡に当たるものとする。

(平6訓令1・平12訓令10・平19訓令5・平29訓令3・令元訓令5・一部改正)

(行政委員会等に係る情報の把握)

第4条 経営企画部企画二課長及び企画三課長は、行政委員会等と連絡を密にし、広報広聴事務に必要な情報の収集及び把握に努めなければならない。

(平6訓令1・平12訓令10・平19訓令5・令元訓令5・一部改正)

(広報広聴連絡会議)

第5条 経営企画部企画二課長及び企画三課長は、広報広聴事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報広聴連絡会議(以下「会議」という。)を開くものとする。

2 会議は、経営企画部企画三課長が招集し、これを統括する。

3 会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

(平6訓令1・平12訓令10・平19訓令5・令元訓令5・一部改正)

(庶務)

第6条 広報広聴連絡員及び会議に関する庶務は、経営企画部企画三課において処理する。

(平6訓令1・平12訓令10・平19訓令5・令元訓令5・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、広報広聴連絡員に関し必要な事項は、経営企画部長が定める。

(平6訓令1・全改、平12訓令10・平19訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和59年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月17日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市広報広聴連絡員設置規程

昭和50年8月27日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 会議・委員会等
沿革情報
昭和50年8月27日 訓令第6号
昭和57年2月8日 訓令第1号
昭和59年6月16日 訓令第9号
平成6年2月10日 訓令第1号
平成12年6月13日 訓令第10号
平成19年7月10日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和元年10月17日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第2号