○寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則

昭和37年3月27日

規則第5号

(設置及び目的)

第1条 寝屋川市の交通安全都市宣言に基づき交通安全運動と交通安全環境整備を推進して、市民の安全意識の徹底を図り、市民及び滞在者の日常生活の幸福を脅かす交通事故防止を目標として必要な事項について意見・情報の交換及び連絡調整を行い、明るい都市の建設を推進するため、寝屋川市交通安全都市推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平17規則18・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、市長及び次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)65人以内をもつて組織する。

(1) 議長の推薦を受けた市議会議員

(2) 関係官公庁代表者

(3) 交通関係代表者

(4) 各種団体代表者

(5) 学識経験者

(6) 市職員

(平17規則18・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1か年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、当然退職するものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、市長をもつてこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(平17規則18・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出頭及び陳述を求めることができる。

(平17規則18・一部改正)

(小委員会)

第6条 委員会に必要に応じて小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、委員会委員のうちから会長が任命又は委嘱する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進部交通政策課において処理する。

(平14規則22・平19規則30・平21規則7・令2規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

(平17規則18・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則

昭和37年3月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 会議・委員会等
沿革情報
昭和37年3月27日 規則第5号
昭和38年12月25日 規則第20号
昭和40年5月1日 規則第14号
昭和46年5月31日 規則第18号
昭和48年6月20日 規則第30号
昭和59年9月3日 規則第53号
昭和63年7月7日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第22号
平成17年5月18日 規則第18号
平成19年7月5日 規則第30号
平成21年3月26日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第8号