○寝屋川市防災会議条例

昭和40年4月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、寝屋川市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例17・平17条例1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例で用いる用語の意義は、法の例による。

(平17条例1・追加)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 寝屋川市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて寝屋川市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平11条例17・平24条例17・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 大阪府の職員

(3) 大阪府警察の警察官

(4) 寝屋川市の職員

(5) 寝屋川市教育委員会の教育長

(6) 枚方寝屋川消防組合消防本部消防長及び寝屋川市消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(平11条例17・平17条例1・平24条例17・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 調査する事項に関係する地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の職員

(3) 大阪府の職員

(4) 寝屋川市の職員

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平11条例17・旧第5条繰上・一部改正、平17条例1・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

(平11条例17・旧第6条繰上・一部改正、平17条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月9日から適用する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第16条第5項」を「第16条第6項」に改める部分に限る。)は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成25年5月31日までの間に、この条例による改正後の寝屋川市防災会議条例第3条第5項の規定により委嘱する委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成25年5月31日までとする。

寝屋川市防災会議条例

昭和40年4月9日 条例第13号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 会議・委員会等
沿革情報
昭和40年4月9日 条例第13号
昭和40年8月13日 条例第32号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和47年6月16日 条例第25号
平成11年12月22日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第1号
平成24年9月25日 条例第17号