○寝屋川市災害対策本部条例

昭和40年4月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、寝屋川市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例18・平24条例18・平25条例6・一部改正)

(職務)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、寝屋川市の職員のうちから、市長が任命する。

(平11条例18・平25条例6・一部改正)

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他寝屋川市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(平25条例6・追加)

(部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(平11条例18・一部改正、平25条例6・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平11条例18・一部改正、平25条例6・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

寝屋川市災害対策本部条例

昭和40年4月9日 条例第14号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 会議・委員会等
沿革情報
昭和40年4月9日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第18号
平成24年9月25日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第6号