○寝屋川市個人情報保護条例
平成9年5月23日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第11条)
第3章 個人情報の開示等の請求等(第12条―第29条の2)
第3章の2 特定個人情報に関する特例(第29条の3―第29条の10)
第4章 事業者に係る措置(第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
第6章 罰則(第35条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 個人情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関の規則(規程を含む。)で定める記述等が含まれるもの
イ アに掲げるもののほか、社会的差別の原因となるおそれのあるもの
(4) 公文書 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(平24条例39・平27条例17・平27条例18・平30条例22・令4条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たって個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する寝屋川市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適切に管理し、かつ、他人の個人情報の取扱いに当たって他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する寝屋川市の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(平17条例2・一部改正)
(収集等の制限)
第7条 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用(以下「収集等」という。)をするときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集等をしなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は当該実施機関の権限の範囲内で個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ不可欠なものであると実施機関が認めるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集する場合は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(平17条例2・平30条例22・一部改正)
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に、個人情報を、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと当該実施機関が認める場合又は法令等に基づく場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。
(平27条例18・一部改正)
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実にかつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについては、この限りでない。
(平17条例2・一部改正)
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例2・一部改正)
(指定管理者の指定に伴う措置等)
第10条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の指定管理者は、公の施設の管理に当たり、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 公の施設の管理に係る事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例2・追加)
(職員等の義務)
第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)であって実施機関の指揮命令を受けて個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平19条例2・平27条例18・一部改正)
第3章 個人情報の開示等の請求等
(開示請求)
第12条 公文書に記録されている個人情報に係る本人は、実施機関に対し、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって、前項の規定による請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(平12条例5・一部改正)
(不開示個人情報等)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれているときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合において、開示することにより当該本人の生命、身体、健康、財産又は生活を害するおそれがある個人情報
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされている個人情報又は公にすることが予定されている個人情報
イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する個人情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる個人情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報若しくは当該個人から提供された事業に関しない情報を含む個人情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある個人情報
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供された個人情報で、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれのあるもの
ア 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
イ 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ
ウ 相互の協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれ
エ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ
(5) 実施機関の事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 個人の指導、診断、判定、評価等に係る事務に関し、公正な指導、診断、判定、評価等を不当に阻害するおそれ
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある個人情報
(7) 法令等の規定により明らかにすることができない個人情報
(平12条例5・平17条例2・平30条例22・一部改正)
(部分開示等)
第14条 開示請求に係る個人情報を記録した公文書の一部に前条第1項各号に掲げる不開示の個人情報が記録されている場合において、当該不開示の個人情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前条第1項各号に掲げる不開示の個人情報であっても、期間の経過により開示請求を拒否する理由がなくなったときは、当該個人情報を開示しなければならない。
(平17条例2・一部改正)
(個人情報の存否に関する情報)
第14条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示の個人情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平17条例2・追加)
(開示請求の方法)
第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するための事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な資料で実施機関の定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平17条例2・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求が到達した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示するときは開示の決定を、開示しないときは開示請求拒否の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面で通知しなければならない。
(平17条例2・一部改正)
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報を記録した公文書について開示等決定をする期限
(平17条例2・追加)
(事案の移送)
第16条の3 実施機関は、開示請求に係る個人情報を記録した公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示等決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示等決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平17条例2・追加)
(第三者保護に関する手続)
第17条 開示請求に係る個人情報を記録した公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、開示等決定をするに際し、次項に規定する場合を除き、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 開示請求に係る個人情報を記録した公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第13条第1項第2号ウ、同項第3号ただし書又は同条第2項の規定により当該個人情報を開示しようとするときは、実施機関は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項に定める手続をとった場合において、当該個人情報を開示するときは、開示の決定をした日から起算して30日を経過した日以後に開示しなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知するものとする。
(平17条例2・一部改正)
(開示の実施)
第18条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、公文書に記録されている個人情報に係る部分を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行うものとする。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報を記録した公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第14条第1項の規定による個人情報の部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写し、若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
5 第12条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(訂正請求)
第20条 公文書に記録されている個人情報に係る本人は、実施機関に対し、自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求(以下「訂正請求」という。)があった場合は、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の方法)
第21条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するための事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(平17条例2・一部改正)
(訂正請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求が到達した日から起算して15日以内に、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報について訂正するときは、訂正の決定をし、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面で通知しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求に係る個人情報について訂正しないときは、訂正請求拒否の決定をし、速やかに、訂正請求者に対し、その旨及びその決定の理由を書面で通知しなければならない。
(平17条例2・一部改正)
(削除請求)
第23条 公文書に記録されている個人情報に係る本人は、実施機関に対し、自己に関する個人情報について、第7条の規定に違反して収集され、保管されていると認めるときは、その削除を請求することができる。
(削除請求の方法)
第24条 削除請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した削除請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 削除請求に係る個人情報を特定するための事項
(3) 削除を求める理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(平17条例2・一部改正)
(削除請求に対する決定等)
第25条 第22条の規定は、削除請求に対する決定等について準用する。
(目的外利用等中止請求)
第26条 公文書に記録されている個人情報に係る本人は、実施機関に対し、第8条第1項の規定によらないで、自己に関する個人情報について、個人情報取扱事務の目的以外の利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)がされようとし、又はされていると認めるときは、その目的外利用等の中止を請求することができる。
(目的外利用等中止請求の方法)
第27条 目的外利用等中止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した目的外利用等中止請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 目的外利用等中止請求に係る個人情報を特定するための事項
(3) 目的外利用等の中止を求める理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(平17条例2・一部改正)
(目的外利用等中止請求に対する決定等)
第28条 第22条の規定は、目的外利用等中止請求に対する決定等について準用する。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第29条 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等中止請求(以下「開示請求等」という。)に対する決定又は開示請求等に係る不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例5・全改)
(寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第29条の2 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書(第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書をいう。次項において同じ。)が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をすることとする場合
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者、削除請求をした者又は目的外利用等中止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 実施機関は、第7条第2項ただし書、同条第3項第5号、第8条第1項第7号又は同条第3項の規定による認定をする場合においては、あらかじめ、市長に届け出るとともに、必要があると認めるときは、審査会に諮問するものとする。
(平28条例5・全改)
第3章の2 特定個人情報に関する特例
(平27条例18・追加)
(特定個人情報の収集等の制限)
第29条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(平27条例18・追加)
(特定個人情報の利用の制限)
第29条の4 実施機関は、当該利用の目的以外の目的のために、特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、当該利用の目的以外の目的のために、その保有する特定個人情報(情報提供等記録(番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。以下同じ。)に記録された特定個人情報を除く。第29条の7及び第29条の8において同じ。)を当該実施機関内において利用することができる。ただし、特定個人情報を当該利用の目的以外の目的のために当該実施機関内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例18・追加・一部改正、平29条例8・一部改正)
(特定個人情報の提供の制限)
第29条の5 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該実施機関以外のものに特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例18・追加)
(代理人による特定個人情報の開示請求等)
第29条の6 実施機関が保有する特定個人情報に関する第12条第2項、第13条第1項第1号、第15条第2項、第18条第5項、第20条第3項、第21条第3項、第23条第2項、第24条第2項、第26条第2項及び第27条第2項の規定の適用については、第12条第2項中「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」とあるのは「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)」と、第13条第1項第1号中「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」とあるのは「代理人」と、第15条第2項中「法定代理人」とあるのは「代理人」と、第18条第5項、第20条第3項、第23条第2項及び第26条第2項中「第12条第2項」とあるのは「第29条の6の規定により読み替えて適用する第12条第2項」と、第21条第3項、第24条第2項及び第27条第2項中「第15条第2項及び第3項」とあるのは「第29条の6の規定により読み替えて適用する第15条第2項及び同条第3項」とする。
(平27条例18・追加)
(平27条例18・追加)
(平27条例18・追加)
(平27条例18・追加、平29条例8・令3条例21・一部改正)
(平27条例18・追加・旧第29条の9繰下・一部改正、平28条例5・一部改正)
第4章 事業者に係る措置
(平22条例13・章名追加)
(事業者に対する指導、勧告等)
第30条 市長は、事業者が第4条の規定に著しく反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めた後に、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該行為の是正又は中止を勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に意見を述べる機会を与えた上で、審査会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
(平22条例13・全改)
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。
(寝屋川市の出資法人)
第32条 寝屋川市が出資する法人は、個人情報の保護に関する寝屋川市の施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう協力するものとする。
(他の制度との調整等)
第33条 この条例は、法令等の規定により個人情報を記録した公文書の閲覧若しくは縦覧若しくは写しの交付又は記載の訂正又は個人情報の記録の削除の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の寝屋川市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している、個人情報を記録した公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
(平17条例2・追加)
(罰則)
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者であって実施機関の指揮命令を受けて個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者、第10条第3項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者又は第10条の2第3項の公の施設の管理に係る事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加、平19条例2・一部改正)
第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加)
第37条 実施機関の職員又は派遣労働者であって実施機関の指揮命令を受けて個人情報取扱事務に従事している者がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例2・追加、平19条例2・一部改正)
第38条 前3条の規定は、寝屋川市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平17条例2・追加)
第39条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平17条例2・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第34号で平成10年1月1日から施行)
(寝屋川市電子計算処理組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 寝屋川市電子計算処理組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和54年寝屋川市条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報に係る通信回線による電子計算機の結合は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後に到達した開示請求及び同日以後にされた行為について適用し、同日前に到達した開示請求及び同日前にされた行為については、なお従前の例による。
(寝屋川市野外活動センター条例の一部改正)
3 寝屋川市野外活動センター条例(平成16年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市個人情報保護条例第35条及び第37条の規定は、この条例の施行の日以後にされた行為について適用する。
附 則(平成22年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に寝屋川市情報公開審査会又は寝屋川市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について寝屋川市情報公開審査会又は寝屋川市個人情報保護審査会がした調査の手続は、寝屋川市情報公開・個人情報審査会がした調査の手続とみなす。
附 則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第18号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関がした開示等決定等(寝屋川市情報公開条例に規定する開示等決定又は寝屋川市個人情報保護条例に規定する開示請求等に対する決定をいう。以下同じ。)についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた開示等決定等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。