○寝屋川市選挙管理委員会に関する規程
昭和41年3月23日
選管規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基き、寝屋川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員全員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。
(平11選管規程1・一部改正)
(臨時委員長)
第3条 委員全員の改選により、委員長を選挙するまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(平11選管規程1・一部改正)
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第5条 委員長は、あらかじめ、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を指定しておかなければならない。
2 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、委員長代理にも事故があるとき、又は委員長代理も欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平11選管規程1・全改)
(委員長の選定等の告示)
第6条 委員会は、委員長若しくは委員長代理が定まつたとき、又は委員長若しくは委員長代理に異動があつたときは、それらの者の住所及び氏名を告示する。
(平11選管規程1・全改)
(退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(平11選管規程1・一部改正)
(委員の異動の告示)
第8条 委員会は、委員に異動があつたときは、その者の住所及び氏名を告示する。
(平11選管規程1・全改)
第3章 会議
(会議の種類)
第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第10条 定例会は、毎月1回、委員長の定める日に開くものとする。
(平11選管規程1・全改)
(臨時会)
第11条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から請求があつたときに開くものとする。
2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき事件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。
(会議の招集)
第12条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知して行なうものとする。
(欠席の届出)
第13条 委員長又は委員が会議に出席することができないときは、委員長は、委員長代理に、委員にあつては、委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(臨時委員)
第14条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、ただちに、その旨を文書で当該委員に通知するとともに、併せて会議の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。
(緊急発議)
第15条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第16条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名その他会議に関する必要な事項を記録するものとする。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(平18選管規程1・一部改正)
(専決)
第18条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事項については、委員長がこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を得なければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
第20条 削除
(平20選管規程1)
(職員)
第21条 事務局に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記 若干人
2 事務局に、局長代理、係長及び副係長を置くことができる。
(平12選管規程1・平18選管規程1・平29選管規程1・令3選管規程1・一部改正)
(職務)
第22条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 事務局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18選管規程1・全改、平29選管規程1・令3選管規程1・一部改正)
(事務局長等の専決事項)
第23条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の配置及び事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。
(平18選管規程1・一部改正)
(服務)
第24条 法令及びこの規程に定めるもののほか、職員の服務については、市長部局の職員の例による。
第6章 文書の処理
(文書の決裁)
第25条 起案文書は、第23条に規定するほか、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
(文書類の閲覧等)
第26条 文書類は、法令で定めるもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付しようとする時は、委員長の承認を得なければならない。
(文書の取扱)
第27条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱その他事務処理については、市長部局の例によるものとする。
第7章 告示及び公印
(告示の方法)
第28条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。
(公印の印刷)
第30条 事務処理上必要があるときは、公印の印影を印刷することができる。
2 前項の場合の印影は、縮小して印刷することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 寝屋川市選挙管理委員会に関する規程(昭和34年選管規程第1号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に使用中の委員会、委員長、及び委員長代理の公印については、それぞれこの規程による公印とみなす。
附則(昭和41年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年選管規程第2号)
この規程は、昭和42年11月10日より施行する。
附則(昭和44年選管規程第5号)
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和49年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管規程第1号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年選管規程第1号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年選管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平31選管規程1・一部改正)
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 印材 | 使用区分 |
1 | 大阪府寝屋川市選挙管理委員会印 | ミリ方23 | てん書 | つげ | 委員会名をもつてする文書 |
2 | 大阪府寝屋川市選挙管理委員会委員長印 | 方21 | てん書 | つげ | 委員長名をもつてする文書 |
3 | 寝屋川市選挙管理委員会委員長代理之印 | 方21 | てん書 | つげ | 委員長代理名をもつてする文書 |
別表第2
(平31選管規程1・一部改正)
1 | 2 | 3 |