○寝屋川市選挙公報発行に関する条例

昭和46年10月8日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、寝屋川市議会議員(以下「議員」という。)及び寝屋川市長(以下「長」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)に係る選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例12・全改)

(発行)

第2条 寝屋川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等(以下「政見等」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(平6条例12・全改)

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。

3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(平6条例12・平10条例17・一部改正)

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平6条例12・平10条例17・一部改正)

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(平6条例12・平7条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平6条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市選挙公報発行に関する条例

昭和46年10月8日 条例第27号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年10月8日 条例第27号
平成6年9月30日 条例第12号
平成7年3月17日 条例第1号
平成10年9月30日 条例第17号