○寝屋川市監査事務局規程
昭和44年6月19日
監委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務)
第2条 事務局の事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査に関すること。
(2) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関すること(法に規定する監査委員の職務権限に係るものに限る。)。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 文書の受発及び保存に関すること。
(6) 物品の保管に関すること。
(7) 職員の服務その他身分に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の庶務に関すること。
(平18監委規程1・平23監委規程1・平31監委規程2・一部改正)
(職員)
第3条 事務局に、事務局長のほか、課長、係長、副係長その他必要な職員を置くことができる。
(平23監委規程1・全改、平29監委規程2・令3監委規程1・令5監委規程1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、又は特定の事務を担当することを命ぜられたときは当該事務を掌理し、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督し、人材育成に努めるとともに、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
(平18監委規程1・全改、平23監委規程1・平29監委規程2・令3監委規程1・令5監委規程1・一部改正)
(事務局長の専決事項等)
第5条 事務局長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、異例又は疑義のある事務については、監査委員の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等の承認に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 係長以下の職員の近畿圏内の日帰り出張を命じること。
(4) 軽易又は定例的な事務の処理に関すること。
2 前項に規定する事務局長の専決事項について、至急に決裁をする必要がある場合において、事務局長が出張、休暇その他の理由により不在であるときは、課長が代決(事務局長に代わって決裁をすることをいう。)をすることができる。
(平18監委規程1・平23監委規程1・令5監委規程1・一部改正)
(身分取扱い)
第6条 事務局職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長部局の職員の例による。
(事務処理)
第7条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもの及び別に定めるもののほか、市長部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和51年監委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年監委規程第1号)
この規程は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(平成12年監委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年監委規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の寝屋川市監査事務局規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年監委規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年監委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年監委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。