○寝屋川市監査規程
平成3年11月1日
監委規程第1号
寝屋川市監査規程(昭和51年寝屋川市監委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市監査委員条例(昭和51年寝屋川市条例第21号)第5条の規定に基づき、寝屋川市監査委員(以下「委員」という。)の監査、検査、審査(以下「監査等」という。)その他の職務について必要な事項を定めるものとする。
(平20監委規程1・一部改正)
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、識見を有する者のうちから選任された委員のうち1人を委員全員の協議により選任する。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員は、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務局職員の任免等に関すること。
(2) 事務局長の専決事項を超える事務局職員の出張命令に関すること。
(3) 事務局長の休暇、欠勤、遅刻、早退等に関すること。
(4) 外部監査人(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の30第1項に規定する外部監査人をいう。以下同じ。)からの求めによる外部監査人の監査の事務への事務局職員の協力に関すること。
(5) 委員の協議に付する暇のない緊急な事項の処理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員の庶務に関すること。
(平31監委規程1・一部改正)
(代表監査委員の職務代理)
第4条 代表監査委員は、あらかじめ、その職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員の協議)
第5条 委員は、職務の円滑な執行を図るため、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 監査等の基準に関すること。
(2) 監査等の実施方針に関すること。
(3) 監査計画に関すること。
(4) 監査等の結果に関する報告内容の決定若しくはその提出若しくは公表又は意見の決定に関すること。
(5) 外部監査(法第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査をいう。以下同じ。)に係る意見の決定及び外部監査人との協議に関すること。
(6) 規程その他の例規の制定及び改廃に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員の職務執行に関し必要なこと。
(平29監委規程1・平31監委規程1・一部改正)
(監査等の種類)
第6条 監査等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 財務監査(法第199条第1項の規定による監査)
(2) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
(3) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
(4) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
(5) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
(6) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
(7) 指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務に関する監査(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査)
(8) 住民監査請求に基づく監査(法第242条第1項の規定による監査)
(9) 市長又は上下水道事業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査)
(10) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
(11) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)
(12) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
(13) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
(14) 健全化判断比率又は資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定による審査)
2 前項第1号に規定する監査は、定期監査(法第199条第4項の規定による監査)又は随時監査(法第199条第5項の規定による監査)として実施する。
(平29監委規程1・全改、平31監委規程1・令2監委規程1・令6監委規程1・一部改正)
(監査計画)
第7条 監査等は、あらかじめ、監査計画を定めて行う。
2 監査計画は、年間監査計画と実施計画に区分し、年間監査計画は、毎会計年度開始前に、実施計画は、監査等の実施前に作成する。
(平29監委規程1・一部改正)
(監査等の方法)
第8条 監査等は、当事者から資料の提出を求め、説明を聴取し、関係諸帳簿又は現場を調査する等の方法により行うものとする。
(監査基準)
第9条 監査等を行うに当たってとるべき態度、方針、手続等の基準については、別に定める寝屋川市監査委員監査基準によるものとする。
(報告及び公表)
第10条 監査等の結果は、監査等の終了後遅滞なく報告し、かつ、公表を要するものは、これを公表する。
2 法に基づき外部監査に関して公表を要する事項については、公表を要する事由が発生した後遅滞なく公表する。
(平31監委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年監委規程第1号)
この規程は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年監委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年監委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年監委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。