○寝屋川市監査委員公印規程
昭和51年8月25日
監委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市監査委員の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平31監委規程3・一部改正)
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印管理者)
第4条 公印管理者は監査事務局長とし、公印の保管及び使用についてその責に任じ、又その権限を有するものとする。
2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対照審査し、確認をしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年監委規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
(平31監委規程3・一部改正)
名称 | 寸法 | 書体 | ひながた番号 | 使用区分 | 個数 |
寝屋川市監査委員印 | 方23ミリ | てん書 | 1 | 監査委員名をもつてする文書 | 1 |
寝屋川市代表監査委員之印 | 方21ミリ | れい書 | 2 | 代表監査委員名をもつてする文書 | 1 |
別表第2
(平31監委規程3・一部改正)
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