○寝屋川市公平委員会設置条例

昭和51年12月21日

条例第39号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定により、本市に公平委員会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市公平委員会設置条例

昭和51年12月21日 条例第39号

(昭和51年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和51年12月21日 条例第39号