○寝屋川市公平委員会設置条例
昭和51年12月21日
条例第39号
寝屋川市公平委員会設置条例(昭和26年寝屋川市条例第101号)の全部を改正する。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定により、本市に公平委員会を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年12月21日 条例第39号
(昭和51年12月21日施行)