○寝屋川市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和51年2月26日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平23公平委規則1・一部改正)

(傍聴手続)

第2条 傍聴をしようとする者は、審理当日所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申込書に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、前項の規定により傍聴申込書に必要事項を記入した者に対し、傍聴人の定員の数を限度として先着順で交付するものとする。

3 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとする際に傍聴券を返還しなければならない。

(平23公平委規則1・一部改正)

(傍聴制限)

第3条 次に掲げる者には傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 相当な衣服を着用しない者

(3) 旗、プラカード、凶器、危険物等場内に持ちこむことを不適当と認められる物品を携帯する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会において入場を不適当と認める者

(平23公平委規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(傍聴心得)

第4条 傍聴者は、場内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴者は、傍聴席以外において、傍聴しないこと。

(2) みだりに自席を離れないこと。

(3) 私語、かん声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(4) 喫煙、飲食その他不体裁な行状をしないこと。

(5) 審理中に発言し又は拍手をしないこと。

(6) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 委員会の許可を受けないで撮影録音等をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(平23公平委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(退場命令)

第5条 委員会は、この規則に違反したと認める者に対しては、注意を促し、なお、あらためないときは、退場を命ずる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者には、当日再び傍聴することを許さないことができる。

(平23公平委規則1・旧第6条繰上)

(委任等)

第6条 この規則に定めるもののほか、審理の傍聴について必要な事項は、委員長が定める。

2 この規則に定める文書等の様式は、事務局長が定める。

(平23公平委規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和51年2月26日 公平委員会規則第1号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和51年2月26日 公平委員会規則第1号
平成23年4月28日 公平委員会規則第1号