○寝屋川市公平委員会事務局規程

昭和49年6月14日

公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市公平委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(平4公平委規程1・一部改正)

(事務)

第2条 事務局の事務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分についての審査請求の審査手続に関すること。

(2) 職員団体の登録に係る手続並びに登録の効力の停止及び取消しに係る手続に関すること。

(3) 職員団体等に対する法人格の付与に係る手続及び法人格の付与の取消しに係る手続に関すること。

(4) 職員からの苦情相談に関すること。

(5) 委員会の規則等の立案に関すること。

(6) 告示に関すること。

(7) 委員会の招集及び議事に係る事務手続に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 物品の保管に関すること。

(10) 文書の収発及び保存に関すること。

(11) 職員の服務その他身分に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(平18公平委規程1・平23公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局に、課長、係長、副係長その他必要な職員を置くことができる。

(平23公平委規程1・全改、平29公平委規程1・令3公平委規程1・令5公平委規程1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 課長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、又は特定の事務を担当することを命ぜられたときは当該事務を掌理し、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督し、人材育成に努めるとともに、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。

4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。

(平18公平委規程1・全改、平23公平委規程1・平29公平委規程1・令3公平委規程1・令5公平委規程1・一部改正)

(事務局長の専決事項等)

第5条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 係長以下の職員の近畿圏内の日帰り出張を命じること。

(4) 軽易又は定例的な事務の処理に関すること。

2 前項に規定する事務局長の専決事項について、至急に決裁をする必要がある場合において、事務局長が出張、休暇その他の理由により不在であるときは、課長が代決(事務局長に代わって決裁をすることをいう。)をすることができる。

(平18公平委規程1・平23公平委規程1・令5公平委規程1・一部改正)

(服務)

第6条 法令及びこの規程に定めるもののほか、職員の服務については、市長部局の職員の例による。

(文書)

第7条 起案文書は、第5条に規定するほか、すべて事務局長を経て公平委員の決裁を受けなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いその他事務処理については、市長部局の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規程第1号)

この規程は、昭和54年11月28日から施行する。

(昭和55年公平委規程第1号)

この規程は、昭和55年4月9日から施行する。

(昭和59年公平委規程第1号)

この規程は、昭和59年5月10日から施行する。

(平成4年公平委規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の寝屋川市公平委員会事務局規程の規定は、平成4年4月18日から適用する。

(平成12年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の寝屋川市公平委員会事務局規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市公平委員会事務局規程第2条第1号の規定にかかわらず、この規程の改正前にされた処分に対する不服申立ての審査手続については、寝屋川市公平委員会事務局の事務とする。

(平成29年公平委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

寝屋川市公平委員会事務局規程

昭和49年6月14日 公平委員会規程第1号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和49年6月14日 公平委員会規程第1号
昭和50年7月10日 公平委員会規程第1号
昭和54年11月28日 公平委員会規程第1号
昭和55年4月9日 公平委員会規程第1号
昭和59年5月9日 公平委員会規程第1号
平成4年4月24日 公平委員会規程第1号
平成12年3月29日 公平委員会規程第1号
平成18年4月25日 公平委員会規程第1号
平成23年4月28日 公平委員会規程第1号
平成28年1月29日 公平委員会規程第1号
平成29年3月27日 公平委員会規程第1号
令和3年3月31日 公平委員会規程第1号
令和5年7月21日 公平委員会規程第1号