○寝屋川市公平委員会公印規則

昭和50年7月10日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市公平委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひながた等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、ひながた番号、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひながたは、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理の責に任ずる公印管理者は、公平委員会事務局長とする。

2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対照審査し、確認をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

(平31公平委規則1・一部改正)

名称

寸法

書体

ひながた番号

使用区分

個数

寝屋川市公平委員会之印

方21ミリ

れい書

1

委員会名をもつてする文書

1

寝屋川市公平委員会委員長之印

方21ミリ

れい書

2

委員長名をもつてする文書

1

別表第2

(平31公平委規則1・一部改正)

1

2

画像

画像

寝屋川市公平委員会公印規則

昭和50年7月10日 公平委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和50年7月10日 公平委員会規則第2号
平成31年3月5日 公平委員会規則第1号