○寝屋川市公平委員会公印規則
昭和50年7月10日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市公平委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印管理者)
第4条 公印管理の責に任ずる公印管理者は、公平委員会事務局長とする。
2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対照審査し、確認をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
(平31公平委規則1・一部改正)
名称 | 寸法 | 書体 | ひながた番号 | 使用区分 | 個数 |
寝屋川市公平委員会之印 | 方21ミリ | れい書 | 1 | 委員会名をもつてする文書 | 1 |
寝屋川市公平委員会委員長之印 | 方21ミリ | れい書 | 2 | 委員長名をもつてする文書 | 1 |
別表第2
(平31公平委規則1・一部改正)
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