○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和40年11月1日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)は正副各1通を必要な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(措置の要求書の記載事項等)
第3条 措置の要求書には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の氏名、住所、職及び所属名
(2) 要求事項
(3) 措置の要求をしようとする具体的事由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求事項についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行なつた場合にはその交渉経過の概要
(令3公平委規則1・一部改正)
(措置の要求の調査等)
第4条 措置の要求書が提出された時は、公平委員会はその記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、適当と認めたときは、公平委員会は関係当事者に対し要求について交渉を行なうようすすめるものとする。
(審査)
第5条 公平委員会は事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行なう職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係があるものを喚問して、その陳述を求め、これ等の者に対し書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行なうものとする。
(要求の取り下げ)
第6条 要求者は公平委員会が事案について判定を行なうまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打ち切り)
第7条 公平委員会は要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合、又は関係当事者における交渉による事案の解決、及び要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第8条 公平委員会は審査を終了したときは、すみやかに判定を行ない、これの書面を作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第9条 公平委員会は判定の結果必要があると認める場合においては当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の定めるもののほか措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。