○寝屋川市固定資産評価審査委員会規程

昭和61年8月6日

固評委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年寝屋川市条例第106号)第14条の規定に基づき、寝屋川市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(議事運営に係る制限)

第4条 委員長は、議事を整理するため必要があると認める場合においては、審査申出人(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条第1項の規定により審査を申し出た者をいう。)その他の関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(平8固評委規程1・追加)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平8固評委規程1・旧第4条繰下・一部改正、平28固評委規程1・一部改正)

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(平8固評委規程1・旧第5条繰下、平28固評委規程1・一部改正)

(口頭審理の傍聴)

第7条 口頭審理を傍聴しようとする者は、委員長の定める手続によつて、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 委員長は、議場の整理その他やむを得ない事情があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

3 委員長は、議場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる者の入場を禁止することができる。

(1) 危険物その他議場において所持するのを相当でないと認められる物を持ち込む者

(2) 相当な衣服を着用しない者

(3) 議場において、委員の職務の執行を妨げ、又は口頭審理を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

4 傍聴人は、議場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 不体裁な品行をしないこと。

(3) みだりに自席を離れないこと。

(4) 委員長の命ずること、及び委員長の命を受けた書記の指示することに従うこと。

5 傍聴人が公然と可否を表明し、若しくは騒ぎ立てる等口頭審理を妨害し又は議場の秩序を乱し、その他前項に掲げる事項に違反したと認める場合は、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(平8固評委規程1・追加、平28固評委規程1・一部改正)

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平8固評委規程1・旧第6条繰下)

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平8固評委規程1・旧第7条繰下)

(公印)

第10条 委員会及び委員長名をもつてする文書に用いる印章は、別表のとおりとする。

(平8固評委規程1・旧第8条繰下)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第11条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平8固評委規程1・旧第9条繰下、平28固評委規程1・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(平28固評委規程1・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年固評委規程第1号)

この規程は、平成28年11月22日から施行する。

別表(第10条関係)

(平8固評委規程1・一部改正)

名称

寸法

書体

印材

ひな型番号

使用区分

寝屋川市固定資産評価審査委員会之印

方19ミリ

てん書

つげ

1

委員会名をもつてする文書

寝屋川市固定資産評価審査委員長之印

方18ミリ

てん書

つげ

2

委員長名をもつてする文書

1

2

画像

画像

寝屋川市固定資産評価審査委員会規程

昭和61年8月6日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成28年11月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和61年8月6日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成8年11月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年11月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号