○寝屋川市職員の職名等に関する規則

昭和41年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、市長の任命に係る一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び非常勤職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の職名等に関する事項を定めることによつて、適正な人事管理に資することを目的とする。

(平13規則50・全改、平24規則12・令5規則3・一部改正)

(職名等)

第2条 職員の職名は、寝屋川市職員とし、補職名及び職務名として特に定める職務については、別表に掲げるとおりとする。

(平24規則12・全改)

(他の職名等の併用)

第3条 前条の規定にかかわらず、前条に定めるもののほか、法令等に特別の定めがあるもの又は事務執行上必要と認めるものについては、当該職又は職務の内容等を表す名称を随時職名、補職名又は職務名(以下「職名等」という。)として、前条に規定する職名等と併せて用いることができる。

(平24規則12・全改)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第12号)は、廃止する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(職名の切替)

2 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる職名及び補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる職名及び補職名に切替えられたものとみなす。

附則別表

1 職名切替表

旧職名

新職名

事務吏員 事務職員

事務職員

技術吏員 技術職員

技術職員

保安職員

保安職員

技能職員 労務職員

技能職員

嘱託

嘱託

2 補職名切替表

旧補職名

新補職名

旧補職名

新補職名

部長

部長

室長代理

室長代理

会館長

会館長

局長代理

局長代理

次長

次長

所長代理

所長代理

課長

課長

園長代理

園長代理

室長

室長

館長代理

館長代理

局長

局長

係長

係長

所長

所長

主査

主査

園長

園長

指導主事

指導主事

館長

館長

社会教育主事

社会教育主事

場長

場長

社会福祉主事

社会福祉主事

主幹

主幹

児童厚生員

児童厚生員

課長代理

課長代理

農地主事

農地主事

主事

主事

守衛

 

 

 

補職名を廃する

書記

書記

自動車運転手、タイピスト、電話交換手

教員

教員

保母

保母

司書

司書

技師

技師

用務員、校務員、道路作業員、水路作業員、衛生作業員、清掃作業員、浄化作業員、給食調理員、清掃巡視員

技手

技手

保健婦

保健婦

看護婦

看護婦

栄養士

栄養士

事務員

書記

司書補

司書補

嘱託

技術員

技手

准看護婦

准看護婦

 

 

 

汽かん士

汽かん士

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、昭和50年4月7日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月7日から適用する。

(昭和52年規則第38号)

この規則は、昭和52年11月3日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第42号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第50号)

この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市規則第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成7年規則第30号)

この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年寝屋川市規則第28号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月20日)

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に「保母」を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、「保育士」を命ぜられた者とみなす。

(平成12年規則第34号)

この規則は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月21日)

(平成12年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月31日から施行する。

(平成13年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に「保健婦」又は「看護婦」を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれ、この規則の施行の日において、「保健師」又は「看護師」を命ぜられたものとみなす。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(寝屋川市立消費生活センター処務規則の一部改正)

2 寝屋川市立消費生活センター処務規則(昭和53年寝屋川市規則第9号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則の一部改正)

3 寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立東障害福祉センター処務規則の一部改正)

4 寝屋川市立東障害福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立いきいき文化センター処務規則の一部改正)

5 寝屋川市立いきいき文化センター処務規則(平成12年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則の一部改正)

6 寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立こどもセンター条例施行規則の一部改正)

7 寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市あかつき園等処務規則の一部改正)

8 寝屋川市あかつき園等処務規則(平成18年寝屋川市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

9 寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年寝屋川市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職名等の切替)

10 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市職員の職名に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項に規定する職名の職を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、「寝屋川市職員」を命ぜられたものとみなす。

11 この規則の施行の際、現に旧規則別表補職名の欄に定める補職を命ぜられている者のうち、当該補職と同じ補職がこの規則による改正後の別表補職名の項にない者については、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、旧規則の規定による補職を解かれたものとする。

12 この規則の施行の際、現に旧規則別表補職名の欄に定める補職を命ぜられている者のうち、当該補職がこの規則による改正後の別表職務名の項に定める職務と同じ者については、別段の辞令が発せられない限り、施行日において当該職務を命ぜられたものとする。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。

(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則

(3) 寝屋川市職員休暇規則

(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

(5) 寝屋川市通勤手当支給規則

(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31規則13・全改、令元規則5・令2規則10・令3規則7・令5規則18・令5規則21・令6規則5・一部改正)

補職名

本部長、理事、本部長代理、副本部長、部長、保健所長、福祉事務所長、管理監、次長、室長、副所長、医療監、課長、所長、園長、館長、駅長、統括保健師、室長代理、課長代理、所長代理、園長代理、館長代理、広報編集長、係長、副係長

職務名

査察指導員、社会福祉主事、保育士、保育教諭、児童指導員、体育指導員、社会福祉士、保健福祉指導員、建築主事、医師、保健師、助産師、看護師、獣医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、相談員、福祉的相談員、自動車運転、施設の用務、衛生作業、清掃作業、給食調理、清掃巡視、電話交換

寝屋川市職員の職名等に関する規則

昭和41年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第9号
昭和42年4月14日 規則第8号
昭和43年10月22日 規則第38号
昭和44年10月11日 規則第26号
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和46年5月31日 規則第18号
昭和47年5月9日 規則第20号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和49年3月26日 規則第8号
昭和50年4月7日 規則第18号
昭和51年4月19日 規則第12号
昭和52年11月2日 規則第38号
昭和53年4月6日 規則第10号
昭和56年12月28日 規則第42号
昭和59年4月27日 規則第12号
昭和59年5月9日 規則第34号
昭和61年3月25日 規則第11号
昭和63年4月25日 規則第16号
平成5年11月16日 規則第50号
平成7年7月20日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月24日 規則第11号
平成12年4月18日 規則第34号
平成12年7月1日 規則第49号
平成13年10月18日 規則第41号
平成13年12月20日 規則第50号
平成14年2月27日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成24年3月27日 規則第12号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月20日 規則第5号
平成27年7月7日 規則第37号
平成28年3月1日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年2月22日 規則第6号
平成31年3月19日 規則第13号
令和元年6月1日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第10号
令和3年3月4日 規則第7号
令和5年3月8日 規則第3号
令和5年7月18日 規則第18号
令和5年9月22日 規則第21号
令和6年3月19日 規則第5号