○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
昭和45年5月16日
規則第25号
(範囲)
第1条 本市において単純な労務に雇用される職員とは、次の各号の一に掲げる業務を行う者をいう。
(1) 施設の用務、学校の用務の各業務
(2) 自動車運転の業務
(3) 衛生作業の業務
(4) 清掃作業の業務
(5) 給食調理の業務
(6) 清掃巡視の業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する業務
(平24規則13・平29規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和41年規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和50年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。