○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和45年5月16日

規則第25号

(範囲)

第1条 本市において単純な労務に雇用される職員とは、次の各号の一に掲げる業務を行う者をいう。

(1) 施設の用務、学校の用務の各業務

(2) 自動車運転の業務

(3) 衛生作業の業務

(4) 清掃作業の業務

(5) 給食調理の業務

(6) 清掃巡視の業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する業務

(平24規則13・平29規則13・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和45年5月16日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年5月16日 規則第25号
昭和50年12月26日 規則第54号
平成24年3月28日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第13号