○寝屋川市職員採用規則

昭和36年1月10日

規則第1号

(採用の基準)

第1条 新たに採用する寝屋川市職員(以下「職員」という。)は、義務教育課程を修了した以上の者で、第4条に規定する試験に合格したものでなければならない。ただし、特に市長が必要と認めた者については、この限りでない。

(平12規則5・平29規則29・一部改正)

(嘱託職員の雇用期間)

第2条 前条ただし書の規定により、特殊業務のため嘱託職員として採用された者の雇用期間は、原則として1年間とし、業務の執行上市長が必要と認めた場合に限り、その期間を延長することができる。

(提出書類)

第3条 職員の競争試験及び選考にあたつては、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 履歴書

(2) 公立の保健所又はこれに準ずる機関による健康診断書

(3) その他市長が必要と認める書類

(競争試験及び選考)

第4条 職員の競争試験及び選考は、次の各号について行うものとする。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。

(1) 筆記試験

(2) 人物考査

(3) その他市長が必要と認める検査

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、採用しない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 寝屋川市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) その他職員としての適格性を欠くと認める者

(平12規則5・令元規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本規則公布の際現に臨時雇として勤務する者の在職期間は、通算する。

(昭和37年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

寝屋川市職員採用規則

昭和36年1月10日 規則第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年1月10日 規則第1号
昭和37年10月1日 規則第11号
昭和38年8月1日 規則第11号
昭和40年4月9日 規則第10号
昭和42年6月7日 規則第12号
昭和43年10月22日 規則第38号
昭和50年12月26日 規則第53号
昭和53年1月27日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第7号
平成12年3月28日 規則第5号
平成29年5月31日 規則第29号
令和元年12月9日 規則第25号